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正社員で働いていますが副業のバイトしています。会社にばれないようにするには自分で確定申告すると聞きました。
何月に確定申告するのですか?
確定申告って税務署へ行くのですか?
必要な書類ありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

「会社にばれないようにするには自分で確定申告する」話がデマです。


確定申告すればバレないと言う点が大きな間違いです。

何処の誰にあなたが働いているところを見られるか、わかったものではないでしょう。
税金の関係だけ「こうしておけば大丈夫」などと言う話を信じる方がどうかしてます。

何月に確定申告するのですか?
⇒2月16日から3月15日が確定申告期間です。
確定申告って税務署へ行くのですか?
⇒そう。申告書の郵送でも可能。
必要な書類ありますか?
⇒源泉徴収票(本職分とアルバイト分)を申告書に添付する。
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こんにちは。



>正社員で働いていますが副業のバイトしています。会社にばれないようにするには自分で確定申告すると聞きました。
 
 「副業のバイト」の副業は所得で言うと何ですか?
 「給与所得(アルバイト所得)」でしたら、「確定申告」してもしなくても、バレる時はバレます。バレないときはバレません。つまり、運に近いです。
 「不動産所得」「事業所得」「雑所得」などでしたら、「確定申告」でバレなくすることは出来ます。

 あと、副業の所得が20万円以下でしたら「確定申告」の義務はありませんし、20万円を超えると「確定申告」の義務があります。つまり、申告するかしないかを、質問者さんが選択できるわけではないです。


(参考) ここまでの回答に、個人情報についての書き込みがありますので参考です。

・平成28年に、総務省行政評価局のが「個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置」を総務省自治税務局にあっせんしていますが、それに基づき秘匿措置をとるかどうかは各自治体の判断ですから、必ず秘匿されるわけではありません。秘匿措置をしていない自治体の理由は、「地方税法で義務付けられていない」、「予算がない」等々とのことです。
 ちなみに、私が住んでいる自治体では住民税の通知書は、圧着(封印)等はされていませんので、勤務先の事務担当者が封筒にも入れずにぺらっと1枚渡してくれますので、内容を見ようと思えば簡単に見られます。

・それと「秘匿措置」はされているのは本人に渡す通知書(納税義務者用(単票式))だけで、会社の経理担当は市町村からの通知書(特別徴収義務用(連記式))を見るはずです。見ないと、毎月の住民税の徴収額が分かりません。

………

 以下説明です。(必要なところだけお読みください。)

………

 給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いて見ます。

(1)副業の所得税
 
◇源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)

〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

〇出来る方
(7)「年末調整」を受けられない方
(8)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療控除など)


(2)副業は見つかるのか?

 副業が給与収入で「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。

◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」)
 給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。
 上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。

◇「源泉徴収票」の提出先
「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。
 ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。

◇「給与支払報告書」の提出先
 「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。
 2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。

◇住民税の通知

・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を特別徴収税額決定通知書で通知します。
 通知書は特別徴収義務用(連記式)と納税義務者用(単票式)の2部送られてきますので,納税義務者用がご本人に渡されます。毎年,6月に住民税の通知書(納税義務者用)を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,通知書(特別義務者用)を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。
 それぞれの通知書には,その元になった給与収入の額などが書かれています。

・なお、市区町村が,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算しないように、「アルバイトの給与所得の住民税だけを自分で直接納めたい(普通徴収といいます。)ができますか」ということをお住まいの市区町村にご自分で確認され、「出来ます」ということでしたら上記のことは防げます。(対応は市町村ごとに違います。)

◇副業が給与所得でない場合

・副業が給与所得でない場合は、「確定申告」で副業の住民税の納付方法の選択欄がありますから、「普通徴収(個人で納付します)」を選んでください。そうすれば、本業の収入とは合算されません。

 以上から…

 収入が合算されてしまったらお勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている給与収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうか(申告内容と通知書の記載内容が間違っていないかチェックしているかどうか)というお話になります。額が違っていたら、少なくとも他から給与収入があることだけは分かります。
 合算されなければ、他から給与収入があることは分からないです。
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下記の国税庁のHPに確定申告が


必要な人の条件が書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あなたの場合、
下記の
引用~~~~~~
3 2か所以上から給与の支払を受けて
いる人で、
★主たる給与以外の給与の収入金額
・・・中略・・・
★が20万円を超える人
【見通しとして、副業のバイトが
 年間20万円超えますか?】
【さらに】
(注)給与所得の収入金額から、・・・
中略・・・各所得控除の合計額を
差し引いた金額が150万円以下で、
【150万いきますか?】
給与所得及び退職所得以外の所得の
金額の合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
~~~~~~~~引用

つまり、
★150万円超えなければ、
★確定申告しなくてもよい。
ということになっています。

>会社にばれないようにするには
>自分で確定申告すると聞きました。
それは『デマ』です。
確定申告しようとしまいと、
あなたの場合、ばれるばれないには
全く関係ありません。


ここで話題になっているのは、
本業、副業で住民税が合算され、
5月ごろに、本業の会社に役所から
(住民税の)特別徴収税額決定通知書
が送られてくるから、その通知を見てということなのですが…
会社にバレる事などありません。

マイナンバー導入にともなう、
個人情報の保護強化の観点から、
(住民税の)特別徴収税額決定通知書は、
圧着(封印)して内容を秘匿した状態で
送付する決まりになっており、
事務担当者は内容を見ることはでき
ません。

事務担当者が知ることができるのは、
『いくら住民税を特別徴収してくれ』
という金額だけです。

住民税額が変わる要素は、副業以外
にも、いろいろありますから、
その内容が見られない以上
チェックする術もないので、
★気にする必要は全くありません!


また、確定申告は難しくありません。

下記URLから入って、
自宅等で、画面から、
・氏名、住所、マイナンバー等の入力
・源泉徴収票の転記
・(あれば)保険料等の追加入力
をして、申告票を作成し、
印刷、押印。

それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
★本業、副業両方必要です。
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭(あれば)各種保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

既に平成30年分は公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/15~3/15に行くのがよいです。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

★確定申告をすると、
★副業の税金が還付される
★可能性が高いです。
そういう意味で確定申告はした方が
よいです。

還付金がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

いかがでしょうか?
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税金関係以外でばれることがあります。


副業といっても、報酬を給与として受け取る場合は絶対に発覚しないという方法はありません。

働いているところや従業員専用口から出てくるところを本業の関係者に見られてしまったり、思わぬところで人間関係がつながっていて発覚したというのは、よく聞く話です。
しかも、人口の少ない地方であれば、人間関係がより濃密です。
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確定申告で、税金の支払いは別途払い込みの箇所にチェックを入れて、支払いすれば、来年副業の分の住民税は直接自宅に来ますから払っておしまいです。



ただ、たまに事務手続きを間違えられ会社で請求する場合があって、経理が気づくという場合もありますが、その場合でも副業が何かなどもわかりませんから普通に、fxでもオークション売買でもなんとでも分かりませんから大丈夫でしょう。
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>正社員で働いていますが副業のバイトしています。



副業の収入が、「給与(源泉徴収票があるがず)」になっていたら、住民税は本業と纏めて「特別徴収(給与から天引き)」になります。

いずれにしても、確定申告はしましょう。
本業と副業の源泉徴収票で、No3さんの書かれている国税のサイト(最初のURL)で、「作成開始」⇒「印刷して書面提出(郵便で送る)」から作成して、完成したものを印刷して管轄の税務署へ送付します。
その際、最初の一枚目に同封しなければならない書類があれば、そこにチェックが入っていますから同封してください。
直接持っていかれても大丈夫です。
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この回答へのお礼

お返事遅くなってすみません。
確定申告しますね。
詳しく教えてもらってありがとうございました。

お礼日時:2019/01/06 13:42

ダブルワークの場合、会社にばれる云々関係なく原則自分で確定申告が必要です。



2月15日から3月15日の申告時期に申告します。

税務署に足を運ばなくても国税庁のサイトで申告書を作成し、印刷郵送でもOKです。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

申告には昨年分の源泉徴収票(本業、副業)の添付が必要です。

来年度の住民税の額は会社にわかりますが、多くの自治体は所得の明細はわからないようになっていますので、そこからバレる可能性は低いです。住民税額が多いかもと会社の人に言われたら、さあなんででしょう?確認しますなどととぼけておけば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ばれないためじゃなくても副業していたら確定申告するのですね。
税務署へ行かなくても大丈夫なのですね。詳しく教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2019/01/04 13:42

確定申告する前にお勤めの会社は「副業」を容認或いは禁止のどちらかですか?


もし禁止にも関わらず副業し発覚した場合は会社の「就業規則」違反としてそれなりの懲戒処分が出ます。
なお懲戒処分は出勤停止や昇級昇格無し、降格、最悪「懲戒解雇」の場合もあり得ます。
社員履歴に懲戒処分された履歴が退職まで残り後々自分に対して不利な状況が続きます。
就業規則は勤める会社の厳格な決まり事なので軽く見てはいけません。
一度会社発行の就業規則を熟読してください。

また副業容認の場合でも無断でするのではなく一応許可を取ってからにてください。

私が勤める会社は就業規則に「副業禁止」という事項が盛り込まれています。
発覚した場合は厳しい懲戒処分を下すと記されているので誰一人副業していません。

https://www.century-partners.jp/article/14655847 …
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この回答へのお礼

副業は禁止じゃありません。
でもできるだけばれたくないのです。すみません。
詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/04 12:56

正社員だと給料の税金処理はその会社でやるのが通常で、所得税や住民税は源泉徴収で引かれるのですが。

住民税は、副収入の分についても合わせて本業の会社の方で処理するのです。

だから会社の経理の人が、あなたと他の人で住民税の金額が違うということで、アルバイトに気づく可能性はあります。

会社側が気にしていないならそのままです。副業として給与収入を得ていなくても、株の運用による収入、貸しに出した持ち家からの家賃収入、本の印税など、本業の会社の副業禁止規定にはひっかからない収入のある人はそれなりにいます。

会社側が見咎めたら、バイト先が会社側に伝えられるわけじゃありませんが、何らかのかたちで調べて明らかにすることでしょう。

確定申告については、ネット上に山のように情報あるのでぐぐってください。申告期間は2月18日から3月15日までです。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくれてありがとうございました。禁止ではないけど
ばれたくないのです。
ネットで確定申告見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/04 12:58

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