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確定申告について。
5月からフルタイムパートで税込13~14万の給与をもらっています。副業による報酬で、この先年間40万円程稼ぐ見込みがあります。
確定申告が必要ですか?その場合、納税額はだいたいどれ程になるのか、わかりやすく簡単に教えてください。
副業を始めたのは最近で、今までは確定申告もしたことがありません。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 本業の年収は140万円程です。

      補足日時:2018/06/07 00:29
  • よく分かりました。ありがとうございます。もっと莫大な額かと思い、副業の量を調整するかどうか悩んでおりました。
    住民税は本業の給与から天引きされるのですか?一括ですか?
    ちなみに来年一月から扶養に入った場合、確定申告後の住民税はどのように収めるようになるのでしょうか。

      補足日時:2018/06/07 00:48
  • ありがとうございます。なるほど、よく分かりました。納付については選択出来るんですね。

    来年からは130万円内の扶養に入るつもりです。こちらについても、ご回答いただきありがとうございました。

    今年の本業に関しては、源泉徴収されるのですが、それも併せて副業の支払い調書等と一緒に来年、確定申告するんですよね??

      補足日時:2018/06/07 01:03
  • ありがとうございます。確定申告後の所得税は副業に対してのみですか?何故本業の源泉徴収票が必要なのですか?

      補足日時:2018/06/07 01:17

A 回答 (5件)

>確定申告後の所得税は副業に対して


>のみですか?
結果的には、そうなります。

>何故本業の源泉徴収票が必要
>なのですか?
税金は、あなたの年間総所得に
対して課税されます。

本業の給与明細をみていただければ
分かると思いますが、
所得税が源泉徴収されています。

そして、年末に年末調整があります。
これは『本業だけ』の確定申告に
あたります。

毎月源泉徴収した所得税を、年間の
総給与収入と所得控除で再計算して、
過不足を文字通り調整するのです。

ですから、
★本業だけなら、税金の処理は
★これで完了なのです。

しかし、副業をこれに加算することに
なるので、税務署で確定申告が必要に
なります。

あなたの場合は、副業がそれほど高額な
所得ではないので、税率などに影響は
ないのですが、極端な話、本業以上の
高額な所得があったりすると、前述の
所得税率が5%から10%や20%に上がって
しまったりします。

そうすると、給与所得に対しても、
さらに所得税が加算されることに
なります。
例えば、税率5%から20%となれば、
差の15%が給与所得にも課税される
ことになるわけです。

ですから、給与所得を証明する
『源泉徴収票』も提出して、
これだけ本業では課税されて、
先に税金がとられているよ。
と証明し、
あと、どれだけ払えばいいか?
を確定申告で示す。
というわけです。

どうでしょう。
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

とってもよくわかりました。感謝します。

お礼日時:2018/06/07 01:48

>源泉徴収されるのですが、それも併せて副業の支払い調書等と


>一緒に来年、確定申告するんですよね??
はい。そのとおりです。
本業の給与所得の証明書が『①源泉徴収票』です。
原本提出が必須ですから、お忘れなきよう。
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>住民税は本業の給与から天引きされる


>のですか?一括ですか?
確定申告時に選択できます。
申告書で『自分で納付』を選ぶと、
納付書が6月に送られてきて、
6,8,10,1月の4期の分割払い
住民税が3万なら7500円ずつ
4回となるでしょう。
そうすると、給与天引きの住民税に
影響せず、副業がバレない方法として、
ここでもよく回答しています。A^^;)

>来年一月から扶養に入った場合、
>確定申告後の住民税はどのように
>収めるようになるのでしょうか。
別に何も変わりませんよ。
本人の税金は本人が納税します。

気になったのは、
『扶養に入った場合』
という話です。
現在の本業の収入では、社会保険の
扶養の条件を超えています。
★月収108,334円未満、
★年間130万未満
 に抑える必要があります。
★その条件は副業も内数ですよ!

ご留意下さい。
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>確定申告が必要ですか?


多分必要です。

副業の所得は、
①報酬(事業収入or雑収入)
-②必要経費(交通費、通信費、その他)
=③事業所得or雑所得
となります。

例えば、
①35万-②5万=③30万
だったら、
5%の1.5万が所得税
10%の3万が住民税
となり、
所得税は確定申告をして納税
住民税は翌年6月から、
給与収入天引きか別に納付
することになります。

副業の方では、その報酬を得るのに
使った交通費、通信費、打ち合わせに
要した交際費等を記録し、領収書を
保管しておいて下さい。

そして1~12月の間の収支を年明けに
収支内訳書としてまとめます。

そして来年2/15~3/15で確定申告を
して、申告書の提出と上記程度の
所得税を金融機関で納税して、
完了することになります。

確定申告は大して難しくないです。

年明けに下記のURLから入って
申告書を自宅でゆっくり作って、
印刷、押印し、
①源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④収支内訳書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出します。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

ポイントは、
本業の源泉徴収票の申告書への転記
副業の収支内訳書で集計した収入と
所得の転記です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
することになります。
①源泉徴収票
②マイナンバー通知カード
③身分証明書(免許証等)
④収支内訳書
 それを作成するための支払調書や
 領収書等のモトネタ
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。

まずは、収入、支出の記録をしっかり
とっておくことを心掛けて下さい。

確定申告は、その時期がきたら、
また質問して下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
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本業の収入によって、違って来ます。


以上。
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