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私は2月末にて正社員の仕事(事務職)を退職しました。
2月までは正社員(2018年12月に年末調整しました)で昼間は働いていて、お小遣い稼ぎで副業でアルバイト(レディースバーのフロアスタッフ)をしていました。
上記プラス、競馬で年間5〜10万程収入がありました。

現在は退職したばかりで特に新しい仕事はしておらず、副業だったアルバイトのみで生活しております。

確定申告は1/1〜12/31まで申告をするのは存じ上げております。
私の場合、現在は退職していますが、2018/1/1〜2018/12/31の時点では正社員+副業+競馬での収入がありました。

副業の収入が月3万程あるため年間20万以上となり、この時点では確定申告が必要となるかと思うのですが、副業のお店で源泉徴収をされているため、自分は確定申告は必要無いと思っているのですが、合っていますでしょうか?

また、上記の通り確定申告が必要無かったとして、競馬の収入が年間20万以上になった場合は確定申告は必要になるのでしょうか?

社会に出たばかりでして、まだまだ理解不十分な所もあるかと思います。
一通り確定申告についての文章を読んだところ、自分は確定申告が必要の無い区分に入ると思っているのですが、締切日も迫っており合っているか心配で念の為質問させていただきました(;_;)

ご回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

こんにちは。



 給与所得者(会社などにお勤めの方)は「年末調整」で所得税の清算は終わりますが、「確定申告」が必要な場合があります。具体的には…

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
(4)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

【国税庁 確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

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>副業の収入が月3万程あるため年間20万以上となり、この時点では確定申告が必要となるかと思うのですが、副業のお店で源泉徴収をされているため、自分は確定申告は必要無いと思っているのですが、合っていますでしょうか?

 いえ、質問者さんの副業は給与ではなく報酬と思われますから、上記の(2)に当たりますので「確定申告」が必要です。ただ、副業の収入から必要経費を引いて20万円を下回るのでしたら「確定申告」の義務はありません。
 なお、住民税については、副業の収入から必要経費を引いて1円でも残れば「住民税の申告」が必要です。

>競馬の収入が年間20万以上になった場合は確定申告は必要になるのでしょうか?

 競馬の収入は「一時所得」に当たりますから、特別控除が50万円ありますので、50万円までは所得は0円になります。(つまり課税の対象になりません。)

 ちなみに、極端な例になりますが…
 1レースに1万円かけて60万円の配当があると、59万円の儲けになります。そして、あと30万円使ったが全て外れた場合、差し引き儲けが29万円になりますが、税金はそういう計算をしてくれません。外れ馬券は配当から引いてくれないので、59万円が儲けになり、控除の50万円を引いた9万円について課税されます。
 ですから、「競馬の収入が年間50万円以下」というのは、外れ馬券を除いて「50万円以下」の儲けでないと課税されます。

【国税庁 一時所得】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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ご質問は、


昨年2018年分の確定申告は必要か?
ですよね?

必要です!

だって、
>副業の収入が月3万程あるため
>年間20万
超えているんでしょ?
ガールズバーは『アルバイト』と
言っていますが、『源泉徴収票』を
もらっていないでしょう?
これは『報酬』『事業所得』の
扱いになります。

>お店で源泉徴収をされている
は、下記の『ホ』とか『へ』
にあたると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

それが36万あるんだから、必要です。
>副業のお店で源泉徴収をされて
>いるため・・・必要無い
は、誤解です。

副業の所得が20万を超えたら、
確定申告は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
仮に20万超えないとしても、
住民税の申告は必要になります。

それと、
競馬で年間5〜10万程収入は、
別に考えて下さい。
競馬の払戻金は『一時所得』の
扱いとなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

こちらは、最高50万までの特別控除が
あるので、50万までは申告不要です。
確定申告しても申告してもしなくても
所得は0なので申告不要なのです。

至急、確定申告をして下さい。

まず、『副業』で使った
交通費、衣装代、通信費等を
領収書等を元に集計して下さい。

そして重要なポイントですが、
もらった『税込のお金(報酬)』を
支払調書、明細、通帳等から
集計して下さい。

それを『収支内訳書』にまとめます。

確定申告は、下記URLから入って
申告書の作成ができます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

自宅で、画面から、
収支内訳書の
・事業収入(税込み
・各必要経費
・源泉徴収税額
を入力し、さらに、
・本業の源泉徴収票を転記し
・別に保険料等があれば追加
して下さい。

そして、あなたの氏名、住所、
マイナンバー等を入力。
これで申告表ができるので、
印刷、押印します。

それに、
⑩本業の源泉徴収票
⑪収支内訳書
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭あれば各種保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成せざるを
えないでしょう。

持って行くものは、
上述⑩~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。

納税となるか、副業の源泉徴収額が
★還付となるかは、分かりません。
還付があれば1ヶ月程度すれば、
指定した口座に振込まれます。
★納税となったら、振込用紙で
★ただちに金融機関等で納税
★して下さい。3/15までです!

確定申告会場は大混雑でしょうが…
がんばって下さい。

いかがでしょうか?
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>私は2月末にて正社員の…



今年の2月ですね。
だったら確定申告は来年ですよ。

>2018/1/1〜2018/12/31の時点では正社員+副業+競馬での収入があり…

それは今すぐ確定申告をしなければいけません。
去年の話か今年の話か、他人が誤読しないように書いて下さい。

>副業のお店で源泉徴収をされているため、自分は確定申告は必要無いと…

違う、違う。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

年末調整に含まれない副業の給与や他の所得がある場合は、すべて合計して所得税を計算し直し、前払い (源泉徴収) 済みの分を引き算して残りを 3/15 までに納める制度が確定申告です。

引き算結果がマイナスなに追納ではなく還付です。

>競馬の収入が年間20万以上になった場合は…

競馬だけで 20万を論じてはいけません。
年末調整に含まれなかった所得すべての合計でです。

>競馬で年間5〜10万程収入…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
税の計算に直接関係してくるのは、収入でなく所得です。

【給与所得】・・・本業と副業の合計
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【一時所得】・・・競馬
「勝ち金 = 収入」からそのレースの「馬券代」を引いた「利益」。
さらにその年間合計から 50万円を引く。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、競馬の勝ち金が年間合計で 5万や10万なら申告無用ということになります。

なお、競馬は雑所得ではありません。
百歩ゆずって、雑所得だとしたら 50万の引き算はできません。
誤回答にご注意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>副業のお店で源泉徴収をされている



質問者さんは2か所で働いて源泉徴収されているので確定申告が必用です。両方の源泉徴収票を添えて申告しましょう。

競馬の収益金
配当のあったレースごとに益金を合計し雑所得として申告します。すったレースの損金は経費になりません。

国税庁HPの申告書作成コーナーで申告書を作成して所轄税務署に提出します。来週の金曜日が期限です。

税務署に出かけて相談すれば親切に教えてくれます。込むので早めに。
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今回の確定申告は必要ないです。


今年の1月~2月の収入は、前職の会社に源泉徴収票を請求し、次回就職する会社に提出すれば、今年の12月に年末調整していただけます。

年末調整しなかった人が、確定申告をします。
よって、18年12月に前職の会社にて年末調整がされているので、今年の確定申告はする必要が無いです。
税金を多く収めるのが趣味なのでしたら止めませんが、不思議な顔をされると思いますので、お勧めはしません。
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