プロが教えるわが家の防犯対策術!

副業がバレない方法について教えて下さい。

副業がバレる原因を探したところ、いくつかのサイトにて住民税によって本業の会社にバレるということでした。

対策方法をいくつか拝見し、自分なりにまとめてみた結果を下記に書いてみたのですが合っていますでしょうか?
副業の収入を確定申告の際に特別徴収ではなく、普通徴収にして貰う。ただ、普通徴収にして貰えるのはあくまで事業所得など給与所得でないものが対象である。そのため給与所得の場合では確定申告をしないという方法もあるが給与所得の場合は副業の会社から役所に対し、給与として支払った報告をするため自分がしていなくても役所に把握されてしまうため結果として給与所得の場合でバレない方法はない。
しかし、事業所得であっても現在は自治体が特別徴収を推進しており普通徴収に出来ない場合が増えてきているため、バレる可能性がある。

以上のことから事業所得であっても確定申告する以上バレてしまう可能性があるので、確実にバレない方法としては事業所得で尚且つ確定申告しないという方法であれば大丈夫という理解で合っているでしょうか?
※確定申告しないことは脱税にあたることはわかっています。

A 回答 (11件中1~10件)

こんにちは、社労士の岡です。


上記ついて記載させていただきますね。

①副業の収入を確定申告の際に特別徴収ではなく、普通徴収にして貰う。ただ、普通徴収にして貰えるのはあくまで事業所得など給与所得でないものが対象である。そのため給与所得の場合では確定申告をしないという方法もあるが給与所得の場合は副業の会社から役所に対し、給与として支払った報告をするため自分がしていなくても役所に把握されてしまうため結果として給与所得の場合でバレない方法はない。
⇒その通りです。給与所得については給与支払報告書が会社より1月1日現在居住の市区町村に提出されます。(もっとも、会社は30万円以下については提出を省略できますが、企業によってはしっかり提出しているところもあります)
結果、住民税に反映され特別徴収の通知で分かることとなります。

②しかし、事業所得であっても現在は自治体が特別徴収を推進しており普通徴収に出来ない場合が増えてきているため、バレる可能性がある。
⇒他の方も記載されていますが、「給与所得の特別徴収」が推進されていることによります。事業所得については、下記記載されている方がいますが「自分で納付」の方法が選択できます。
※特別徴収の義務化推進については、下記をご覧下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/in …

※確定申告しないことは脱税にあたることはわかっています。
⇒その通りです。少し追記します。執筆や講演等は所得税の源泉徴収されるので、1年間に支払った金額が記載された「支払調書」が税務署に提出されます。それに基づき所得が把握されますので、確定申告していなことは容易に分かってしまうこととなります。現在、マイナンバーも税務署に提出する支払調書には記載されていますので、容易に名寄せ出来ることとなります。
それであれば、事業所得として確定申告された方が良いこととなります。
(もちろん、事業所得を得るために使用した経費も計上出来、所得から差し引けます)
※源泉徴収が必要な報酬とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

参考までに他で回答してものを転載します。ご参考まで。
(下記転載)
まず、副業の所得が
①給与所得(雇用契約に基づくもの)
②事業所得(業務委託契約で働いていて、開業届等も提出しているもの)
③雑所得(業務委託契約で、事業規模で無い物)
のいずれかに当たるかによって、替わって来ます。

①給与所得であれば、副業で働いている会社から、毎年一月末に「給与支払報告書」が住所地の市区町村に提出されます。
本業の給与所得と合算されて住民税の通知が来ますので、本業の会社が確認すれば分かることとなります。
(もっとも、様々な控除もありますので、確認する会社はほとんど無く、又、行政サイドから情報が洩れることはありません)

②、③の場合、所得の種類が違うので、②、③の住民税のみ自分で納める(確定申告の際にこの所得のみ普通徴収を選択)ということも出来ます。
その際は、本業の会社に分かってしまう可能性は低いと考えられます。
(以上)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

とても詳しく教えて頂きありがとうございした。
他の回答者様も詳しく教えて頂き、ベストアンサーを悩みましたがURLなど参考サイトなど1番貼って頂いたこの回答をベストアンサーに選ばさせて頂きました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/01 16:55

>もっとも、会社は30万円以下については提出を省略できますが、企業によってはしっかり提出しているところもあります



給与額が30万円以下で提出義務がないのは、年途中で退職した方のみだと思いますが。
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shinseisho/zeikin …
    • good
    • 0

バレタラ終わり。

返却ではすまない。『詐欺』だから監獄行き!薦められない!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

>バレたら終わり
バレたくないのでバレない方法を検討しています。
>返却ではすまない
返却とは、何の話しでしょうか?返金のことでしょうか?
>詐欺だから監獄いき!勧められない!
ご忠告ありがとうございます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/01 16:43

確実にばれないという方法はないと思います。



事業所得となるような収入の中には、報酬などと言われるものがあります。職種にもよりますが、報酬を支払った会社は、一定の要件を満たす人について支払調書というものを作成し、税務署へ届け出ることとされています。
給与支払報告では、もらった人の住所地役所へ届け出ますが、支払調書は税務署となります。マイナンバー制度により、以前より連携がなされることでしょうから、住民税の課税につながることでしょうね。

確定申告をしないというだけで、脱税となるとは限りません。
個人事業が赤字であれば、税金の払いすぎで給与で天引きされた所得税では払い過ぎになるのを、申告しないということになります。税を不当に免れていませんよね。
また、一定範囲の従たる収入や所得については、申告義務を負わないという制度もあります。
    • good
    • 0

>副業の収入を確定申告の際に特別徴収ではなく、普通徴収にして貰う。

ただ、普通徴収にして貰えるのはあくまで事業所得など給与所得でないものが対象である。
お見込みのとおりです。
なお、自治体によっては、給与所得でも普通徴収にしてくれることもあります。

>そのため給与所得の場合では確定申告をしないという方法もあるが給与所得の場合は副業の会社から役所に対し、給与として支払った報告をする
お見込みのとおりです。

>自分がしていなくても役所に把握されてしまうため結果として給与所得の場合でバレない方法はない。
いいえ。
必ずしもそうとは限りません。
前に書いたとおりです。
お住まいの役所に電話で確認すればわかります。

>事業所得であっても現在は自治体が特別徴収を推進しており普通徴収に出来ない場合が増えてきているため、バレる可能性がある。
いいえ。
そんな話聞いたことありませんが…。
それは、会社(小規模な会社)によっては、特別徴収していないところもあるので、それを特別徴収にするよう推進しているということでしょう。
また、前に書いたように、副業の「給与所得」を普通徴収にしている自治体が、それは本来ではないので特別徴収にするようにしている、ということもあるかもしれません。

>以上のことから事業所得であっても確定申告する以上バレてしまう可能性があるので、確実にバレない方法としては事業所得で尚且つ確定申告しないという方法であれば大丈夫という理解で合っているでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
前に書いたとおりです。

なお、逆にそんな方法ではバレることもあります。
報酬を得ている場合、一定額以上だと支給調書が税務署に出され、それを役所が確認し、確定申告していなくてもそれをもとに課税されることがあります。
私の妻は、突然、役所から住民税の課税通知がきたので、あわてて確定申告したことあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

誤った認識のところを教えて頂き、大変参考になりました。
役所にも確認してみます。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/01 16:38

副業の話はいつも住民税の話にいきつき


ますね。そんなことをチェックする会社
本当にあるんですかね。

あいつ勤務態度や普段の行動がおかしいゾ
って所から始まるんじゃないですか?
または会社関係者が、どこかでばったり
出会うとか。

私個人の経験からすると、日中コックリ
コックリする社員がいて、なんでそんな
に疲れているだろって話になり、面談を
したら、借金で首がまわらなくなり、
深夜に清掃のバイトをしていたことが
分かりました。

結局、その人は辞めていきましたが、
副業をしていたのが、問題ではなかった
です。私も報告書には副業をしていた等
は記載しませんでした。

余談が過ぎました。すみません。

>事業所得であっても現在は自治体が
>特別徴収を推進しており普通徴収に
>出来ない場合が増えてきているため、
>バレる可能性がある。

そんな話は聞いたことがありません。
確定申告時に自分で納付を選べば、
普通徴収になります。

私は配当所得、雑所得等、毎年確定申告
していますが、会社で5月に配られる
住民税の納税通知書に影響があったことは
ありませんよ。
所得の項目も上記は何も載っておらず、
自宅に郵送された納税通知書にしか、
記載されていませんでした。

>確実にバレない方法としては事業所得で、
>確定申告しないという方法であれば
>大丈夫

大丈夫じゃないでしょう。
副業の会社から役所に支払報告がいく
可能性は大いにあります。だって、
会社はそれを必要経費にして、税金を
減らすわけですから、普通の会社なら
支払報告は役所に上げるはずです。

そうすると所得が追加された住民税の
通知が本業の会社に届くことになります。

ということで、
事業所得や自営業の雑所得を確定申告
して、その際『自分で納付』を選べば
本業に通知がいくことはないです。

事業所得や自営業でできる仕事は、
限られてますよ。
アルバイト等を勝手に事業所得には
できませんよ。念のため。

いかがでしょうか?
「副業について」の回答画像6
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

本業の会社が副業に厳しいので、おそらく気付かれます。

ホワイトな求人ではなかなかないですよね。グレーな求人も検討はしているのでその辺りはしっかり確認しながら探します。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/01 16:32

副業する➡確定申告➡住民税増


1年くらいで副業やめるのならNo3さんが言っているようなことでごまかすことができるかもしれませんが、本業しながら副業を何年もするなら、ごまかしきれないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Thank you

やはり長期間だとごまかしきれないですよね。極力短期間でとは考えてはいるのですが、本業の方で給料が減ってしまったので難しいところです。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/01 16:29

副業収入は、そこの個人の財布からもらうこと。


確定申告などはしないこと。
脱税を気にしないこと。
要は、金(所得)の動きを封じることです。
そもそも、副業がバレない方法という、社会規則に反することを求めているのに、
そのほかの違法行為を恥じる(避ける)こと自体がおかしいのではないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

知人間などある程度人間関係がある人の所で副業するなら、回答して頂いたようにお金の動きを封じることができそうなのでその際はご回答頂いたことを参考にします。
ただ、一点だけ捕捉させて頂きますが違法行為を恥じている(避ける)つもりありません。質問した時点では確定申告をしないことが違法という認識でしたので、回答者の方々から「違法ですよ」と回答を頂く前にあえて書かせて頂いたまでです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/01 16:26

確定申告して別払いにチェックしたら会社に税金が増えることはない。



所得税が増えててこの人は他に収入あるなと思われて聞かれたら土地の不動産収入ですって言えば会社もそれ以上聞かない

不動産の副業は寛容だよ。商売してましてはダメ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

自分の会社では、不動産での賃貸収入は禁止になってないので確かに使えます!
ありがとうございました

お礼日時:2017/04/01 16:16

NO.1です。

書き漏れました。
給与以外の収入がある方は確定申告義務がなくても、住民税の申告義務はあります。
「確定申告書を作ってみたら還付申告なので、提出義務なし!」でも住民税申告はしないとあかんのです。
市役所がそれを調査して「あんた、アカンじゃん。」と言ってくるかどうかですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!