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副業がバレない方法について教えて下さい。

副業がバレる原因を探したところ、いくつかのサイトにて住民税によって本業の会社にバレるということでした。

対策方法をいくつか拝見し、自分なりにまとめてみた結果を下記に書いてみたのですが合っていますでしょうか?
副業の収入を確定申告の際に特別徴収ではなく、普通徴収にして貰う。ただ、普通徴収にして貰えるのはあくまで事業所得など給与所得でないものが対象である。そのため給与所得の場合では確定申告をしないという方法もあるが給与所得の場合は副業の会社から役所に対し、給与として支払った報告をするため自分がしていなくても役所に把握されてしまうため結果として給与所得の場合でバレない方法はない。
しかし、事業所得であっても現在は自治体が特別徴収を推進しており普通徴収に出来ない場合が増えてきているため、バレる可能性がある。

以上のことから事業所得であっても確定申告する以上バレてしまう可能性があるので、確実にバレない方法としては事業所得で尚且つ確定申告しないという方法であれば大丈夫という理解で合っているでしょうか?
※確定申告しないことは脱税にあたることはわかっています。

A 回答 (11件中11~11件)

事業所得で尚且つ確定申告しないという方法であれば、住民税が給与所得にのみ課税されるので、本業である勤務先には、住民税の額からは副業をしてるとバレる可能性がないでしょう。



ご質問文に記載されてることは正しいです。

副業先を企業として。
企業からいただくお金を給与ではなく外注費としてもらいます。
その際「報酬」としてもらい、源泉徴収(10、21%)をしてもらいます。
すると、確定申告を仮にしても源泉所得税が還付されることになる可能性が出ます。
所得税法第120条で「納付税額が出ない申告書は提出義務がない」ので、脱税にはなりません。
申告書を作成すると納税額が出るというケースですと脱税になっちまいますけど。

源泉徴収をすべき報酬は税法に列挙されてるので「あなたに支払う報酬に対して、わが社は源泉徴収義務を負わない。」として源泉徴収をすることを認めない企業もあるでしょう。
企業の言い分は正ですが、頼み込んで源泉徴収をしてもらうようにします。

これは「報酬から源泉徴収をしなくてはならない職種が決まってる」だけで「源泉徴収してはいけない」わけではないのです。
国税の調査官も「これ、源泉徴収義務がないですよ」と言うだけです。
実際に源泉徴収している企業に対して「義務がないのだから、してはいかんのだ」と報酬にかかる源泉徴収税額を税務署長の職権で還付することなど絶対にしませんから。

「個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
という反論が某氏からつくことを懸念して、あえて「源泉徴収してもかまわない」と述べておきます。
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この回答へのお礼

助かりました

源泉徴収について詳しく教えて頂きありがとうございました。回答を参考に再度副業について検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/01 16:12

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