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いろいろと、お金が必要になり本業が終わった後、初めてアルバイトしてます。
来年からマイナンバーのため、アルバイトしていることが本業の会社にばれてしまうとのことで、いろいろ調べたところ、確定申告すれば大丈夫とありました。
しかし、国税局や市のHPをみてもよくわかりませんでした。
すみませんが、わかりやすく教えてください。
・確定申告の用紙はどれをつかえばいいですか?
・確定申告の用紙とアルバイトの給与明細を持って税務署にいけば、いいですか?
・給与明細を見ると、所得税、地方税が引かれてません。月6万円の給与だと所得税、地方税はいくらになりますか?また、確定申告時の税務署で納付するのですか?(本業の給与明細は、厚生年金、介護保険、所得税、地方税、が引かれてます)


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

№2です。



>「扶養控除等申告書」は、バイト先には提出していません。
提出したのは、バイト代の振込銀行口座の通帳コピーだけです
そうなんですね。
あとから提出させるつもりなのかも…。

>平成27年度分(来年の3月の確定申告)ではなく、平成28年度の時に確定申告すればいいのですか?
いいえ。
来年確定申告です。
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>アルバイトしていることが本業の会社にばれてしまうとのことで、いろいろ調べたところ、確定申告すれば大丈夫とありました。


いいえ。
ただ確定申告すればいいというわけではありません。

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

>確定申告の用紙はどれをつかえばいいですか?
Aですね。

>確定申告の用紙とアルバイトの給与明細を持って税務署にいけば、いいですか?
いいえ。
持ち物は、本業とバイト先からもらう源泉徴収票、ハンコ、通帳です。
なお、申告用紙や給与明細を持っていく必要ありません。
税務署のパソコンで入力し、申告書をプリントアウトします。

>給与明細を見ると、所得税、地方税が引かれてません。月6万円の給与だと所得税、地方税はいくらになりますか?
ということは、「扶養控除等申告書」をバイト先に出してしまったんですね。
かけもちで働く場合、それは1か所(本業の方)にしか出せないことになっており、それを出すと月収88000円未満なら所得税引かれません。
でも、確定申告して所得税を再計算し、納め足らない所得税を納めれば問題ありません。
確定申告では、本業分とバイト分両方を合算した収入から所得税を計算します。
合計収入の額がわからなければ、所得税も住民税も額はわかりません。

なお、住民税は前年の所得に対して6月から課税で、通常、バイト先で給料天引きされることはありません。
前に書いたとおりです。

>また、確定申告時の税務署で納付するのですか?
現金で税務署もしくは銀行で納める、自分の銀行口座から引き落としする(事前の手続きが必要です)方法があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「扶養控除等申告書」は、バイト先には提出していません。
提出したのは、バイト代の振込銀行口座の通帳コピーだけです
平成27年度分(来年の3月の確定申告)ではなく、平成28年度の時に確定申告すればいいのですか?

お礼日時:2015/11/26 00:34

>本業が終わった後、初めてアルバイト…



どちらも所得の区分は「給与」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>・確定申告の用紙はどれをつかえばいいですか…

確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>アルバイトの給与明細を持って税務署にいけば…

給与明細ではだめです。
「源泉徴収票」が 2社分必要です。

>月6万円の給与だと所得税、地方税はいくらになりますか…

所得税は 1年間の所得額が確定したあとに決まるものであり、月々の給与から天引きされるのはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎませんので、0円でも 10万円でもどうでもよいです。
狩りの成果は、年末調整または確定申告で明らかになります。

住民税は、前年の所得額を元に算定されるのであり、その月の給与額で決まるものではありません。

>確定申告時の税務署で納付するのですか…

それでもよいし、3/15 までなら、いったん家へ帰ってから銀行等で納めることもできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
10月から働き始め、今月、初めてのアルバイトの給与明細と給与をいただきました。アルバイトの会社でも源泉徴収票はもらえるのでしょうか?

お礼日時:2015/11/25 18:40

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