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自営業を営んでおります。青色申告です。

この度、定休日の数時間をあるカルチャー教室として運営します。
私が講師で、受講料をもらいます。ちなみに月2万程度とわずかです

本業とは全く畑が違うので、本業の申告書の「雑収入」では変ですよね。
確定申告書の所得の「雑所得」の欄でいいのでしょうか?

詳しい方教えてください

A 回答 (11件中1~10件)

そもそも勘違いされていませんか?



個人事業に関する開業届や青色申告承認申請というものは、事業の名称や内容を記載しますが、あくまでも事業主として出しているのです。
したがって、あなたが新たな事業(不動産所得に該当するものは別)を行ったとしても開業届の提出は不要ですし、新たな事業に関して青色の優遇を受けるのに新たに青色申告承認申請は不要なのです。

既存の事業の売り上げとして計上するのはちょっと、といったような意識があるのであれば、雑収入でも問題ありません。あくまでも会計上の問題であり、所得に関係ありませんからね。

法制度上どうなのかわかりませんが、雑所得として計上しても問題ないと思います。以前税理士事務所で勤務していた際に、美容業の方が栄養(美容系)ドリンクなどの販売代理店を行っていた際には、代理店報酬を月に一度本部からもらうといった簡易的な流れであり、既存事業で青色特別控除などの十分な友軍を受けていたことなどから雑所得として申告していましたね。長い期間そのような申告を続けていましたが、何ら問題ありませんでしたよ。そもそも正しい計算で行っていれば、税額に影響を及ぼさず、そうであれば税務署も文句を言いませんからね。

ただ注意点としては、すでに消費税の課税事業者などとなっていれば、質問でいわれる副業も消費税の計算の対象となるはずですよ。これは、課税事業者の譲渡所得も消費税の対象となることからも、雑所得も同様だと思いますからね。

最後に雑所得であっても、事業者であれば税務調査で雑所得なども調査の対象になりやすいことでしょう。雑所得でも経費を引くことができますが、収支内訳や決算書の添付が不要であっても、計算の根拠の保管は重要です。
また、既存事業の設備や施設などを利用するとなれば、副業分に相当(按分計算)する部分は、既存事業の経費から抜く必要も出てくるかもしれません。このような点から、雑収入等で既存事業と合算したほうが手間が少ないと思いますよ。
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No.9です。




>どちらでもできるのですね。

はい。

1.開業届の「事業の概要」欄に書いた事業(本業)以外の業務を行った場合、
・それは事業所得ではないという規則はありません。
・それは事業所得であるという規則もありません。

2.事業所得と雑所得を区別する明確な基準もありません。

ですから、カルチャー教室の収入を事業所得として申告するのか、雑所得として申告するのかは、質問者が決めれば良い、ということになります。
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こんにちは。



先ず、カルチャー教室の業務が、本業とは異なる分野であっても、事業所得にすることはできますよ。

あなたの場合は、カルチャー教室の収入は、事業所得でも良いし、雑所得でも良い。どちらでもいいです。

◆「事業所得」の場合:
カルチャー教室の収入を「売上」に計上しても良いが「雑収入」に計上する方が分かりやすいでしょう。

◆「雑所得」の場合:
・確定申告書の収入の「雑所得・その他」の欄に記入します。
・確定申告書の所得の「雑所得」の欄に記入します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どちらでもできるのですね。№4さんのおっしゃるように「雑収入」も「雑所得」も若干違和感があったのです。

自営業の店舗で行うので、光熱費などの経費を分けることも難しいため
どちらでもOKならば、雑収入のほうが管理はしやすい気がします。
ありがとうございました

お礼日時:2016/07/19 14:59

>事業申告=開業届けするにはあまりにも少ないのです。



何が少ないの?
1円でも事業申告ですよ

0円でも申告しますし(それが出来るのが青色申告ですし)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書き方が悪かったですね。開業届けを出して事業とすることで控除などの恩恵を預かれるほどではなく、青色申告所を提出するメリットがないように感じられたためです。もちろん正式には届けを出すべきなのでしょうが、確定申告書の雑所得にしてしまえばそれで済むのではないか、という質問だったのです。雑所得として突っ込まれたときにはきちんと月謝の内訳は見せられるようにしておくつもりです。

お礼日時:2016/07/19 14:55

NO.2です。



>自営業を営んでいる店舗で私1人で行います。雇われるわけではありません。

それなら事業所得です。

カルチャースクールの売上は、本来は別の収支内訳書を作るのでしょうけど、(少額なら)本業の売り上げに合算しても、雑収入として計上しても、申告上は問題ありません。
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雑所得は「給与所得」「不動産所得」「山林所得」「事業所得」などの所得区分にはいらない所得をいいます。



雑収入は「鉄鋼業をしてるが、鉄くずを売った代金」など本来業務ではない収入をいいます。

ご質問の「本業とは別のカルチャー教室講師」なら雑所得となると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
開業届けを出している事業=青色申告書
確定申告=事業収入+雑所得(カルチャー月謝代)で申告でいいのですね。

皆さん微妙にご意見が違うので難しい><

お礼日時:2016/07/18 16:12

自営業なら何の業種の仕事をしてもいいわけですから、本業副業という関係ではなく、その他の事業となりますので、雑収入とはならず本業の一つとなります。



自営業の収入+講師業の収入=事業収入となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにその通りのですが、事業申告=開業届けするにはあまりにも少ないのです。税務署にもう1つ開業届けを出さなくてはならないということでしょうか・・・う~ん。。。

お礼日時:2016/07/18 16:09

>あるカルチャー教室として運営します…


>私が講師で、受講料をもらいます…

ということは、すでにある教室に講師として雇われるのではなく、あなた自身が経営者なのですね。
それなら立派な事業所得です。

八百屋が魚屋を兼営し始めるのと同じです。

>本業の申告書の「雑収入」では変ですよね…

雑収入とは、八百屋が梱包用に段ボールを廃品回収業者に売って得たお金などのことであり、全く意味が違います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>確定申告書の所得の「雑所得」の欄でいいの…

雑所得の定義は、
「他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
で、これも該当しません。

ということで、本業の青色申告決算書で売上として記入します。

本業と区分したければ、青色申告決算書をもう1枚作成します。
ただし、青色申告特別控除は、本業の控除前所得が 65万以上あるならそれっきりで、本業の控除前所得が 65万に満たないなら満たない分だけ 2枚目に記入することができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「売上」ですか・・・全く畑が違うので混ぜることに抵抗があります。
青色申告決算書は1事業につき1つではないのですね。
もうすこし調べてみます

お礼日時:2016/07/18 15:56

>本業とは全く畑が違うので、本業の申告書の「雑収入」では変ですよね。


確定申告書の所得の「雑所得」の欄でいいのでしょうか?

講師料としてもらうのなら、年末に給与の源泉徴収票か支払報告書がカルチャー教室の運営者から発行されるのではないでしょうか。源泉なら給与として、支払報告書なら雑所得で申告することになりますが、事業の一部でなければ雑所得でいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自営業を営んでいる店舗で私1人で行います。雇われるわけではありません。

お礼日時:2016/07/18 15:54

自営業なら


副業ではなく事業ですよw
商売で金額が大きい小さいで決めるものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに副業といえど事業ですが年間の収入とするには
事業所得としては少ないため、「副業」という言葉で表現しました。
本来の事業と副業収入を合わせて確定申告すればいいのかと思うのですが。

お礼日時:2016/07/18 15:53

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