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以前、小規模企業共済をかけたく、
本業300万円、雑所得(副業(小売り))1万円程度の利益ですが開業届をだしています。

しかし、昨年末くらいから、最近は本業は5万円くらいになり、副業が100万円くらいとなり明らかに逆転しています。ここで青色申告を使えば、国保や保険は全額免除や7割減免になると思います。

開業届にはない副業がメインの所得になっていますが、提出する書類はどのような物が必要でしょうか?

A 回答 (3件)

>開業届にはない副業がメインの所得になっていますが、提出する書類はどのような物が必要でしょうか?



特に書類を出す必要はありませんが、出すのであれば、開業届と同じ様式の書類です。

>ここで青色申告を使えば・・・

平成30年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しましょう。そうすれば、平成30年の所得と所得税を青色申告できます(平成31年春の確定申告)。むろん、その後も青色申告できます。
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>開業届にはない副業がメインの所得…



業種が少し違うぐらい気にすることではありません。

>提出する書類はどのような…

青色申告承認申請のみでよいです。
これは開業届と違って期限が厳格ですから遅れないようにね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

用紙は PDF を印刷して郵送するだけでよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得税の青色申告承認申請手続


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
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