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主たる所得が300万円以下の場合、事業と認められなくなるみたいですが、売上300万円以下のフリーランスは法的に自営業ではなく無職ということにされるのですか?

副業が300万円以下なら法改正の通りでいいとおもいますが、主力事業で所得が300万円以下の人に対して青色申告をさせず、増税を目的としているのでしょうか?

所得が低い人の方が増税される逆累進課税なのでは?と思ってしまいます。

A 回答 (5件)

主たる所得でなくて副業の「収入」が300万円以下の場合は事業所得でなくて雑所得とする改正案は浮上しているようです。

今まで曖昧だった「事業所得」と「雑所得」を数字で線引きしようとする意図は見えます。

>雑所得の人は法的に自営業ではなく無職と・・・

映画のエキストラでしか出ていない人が「俳優」と名乗るのははばかられる程度のもので、法的にそこまでは踏み込んでいないでしょう。
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「主たる所得が300万円以下の場合、事業と認められなくなる」


情報が断片的かつ受け止め方が誤っておられます。
それを指摘する場ではないので控えます。
元情報そのものが「国税庁の発表してる内容」をはっしょってしまっていて、受け手に要らぬ誤解をあたえてる情報に感じます。
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地方税の個人事業税が掛かるのがそのぐらいの水準ですが、もちろん、事業と認めるかどうかには全く関係ありません。

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まだ改正案ですよね。


それに案ということで、情報のソースそのものが正しいかどうかも怪しいものです。
私が見たソースによると、副収入が300万円以下を事業所得ではなく雑所得にするという意味合いかと読み取りました。
ですので、主たる所得がどうこうでもないし、従たる所得も関係ありません。所得ではなく収入なのです。

副収入が300万円以下の方で、この副収入を事業所得としている場合には、今後雑所得とする必要があるのかもしれません。
当然その場合には青色申告の優遇措置が受けられません。ですので、青色申告特別控除や青色事業専従者給与、繰越欠損金や他の所得との損益通算が認められなくなるということです。

副業レベルですと、よほど節税対策のための事業で赤字にしている場合や家族を含めた従業員などを雇用していなければ、影響するのは青色申告特別控除によるところではないですかね。

ただ悪く言えば、事業所得ではないにしても雑所得でも経理処理やその根拠資料の保管は必要でしょう。しかし、当然そういう規模と明示されれば、計算もいい加減になることでしょう。そして、そのいい加減になったところについて税務調査もしていられないことでしょう。逆に課税逃れの穴になるかもしれませんね。

インボイスや電子帳簿などの改定とあわせると、零細つぶしにしか見えませんけどね。
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>主たる所得が300万円以下の場合、事業と認められなく…



ニュースソースはどこですか。
正確に読みましたか。
本当に「主たる所得」と書いてありました。

私が見た限りでは、サラリーマンの副業の話であって、主たる所得なんてどこにも書いてありませんけど。
(一例)
https://diamond.jp/articles/-/308207

>売上300万円以下のフリーランスは法的に…

フリーランスって、具体的にどんなお仕事ですか。

サラリーマンの副業などでは決してなく、看板を掲げて正々堂々と商売をしている (下記引用) のなら、たとえ年間の「所得 」(売上ではない) が 50万か 100万しかなくても、これまでどおり事業所得として認められます。

------------------ 引 用 -------------------
その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定します。
https://manetatsu.com/2022/08/404445/

>主力事業で所得が300万円以下の人に対して青色申告をさせず…

だからそんなこと誰が言っているの?
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