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副業がある場合の確定申告について


①パート(本業)で年間64万くらいの収入があります。
②副業で飲食店のパートをして、そちらは年間13万円くらいの収入です。
③更に、単発で個人契約の仕事をする予定で40万の収入予定もあります。(但し、経費が15万かかる予定です)

この場合
年間給与所得は、①64万+②13万=77万
雑所得③40万ー経費15万=25万
総所得77万+25万=102万

で、103万以内におさまるので、主人の配偶者控除は受けれるという事で大丈夫でしょうか?

ただ、副業しているので私は確定申告をして、住民税は払わないといけないんですよね?

今までは副業もしていなかったので、自分で確定申告した事がなく、よくわからないので、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>年間給与所得は、①64万+②13万=77万…



違う、違う。
「給与所得」は 12万円です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>で、103万以内におさまるので、主人の配偶者控除…

配偶者控除の要件は、「収入」が103万ではありません。
「合計所得金額」が 38万以内です。

>総所得77万+25万=102万…

総所得と合計所得金額は少し定義が違うのですが、ご質問の範囲に関する限りイコールと考えて差し支えありません。
総所得 = 合計所得金額 = 12 + 25 = 37万円

つまり、38万円以下には収まっているので、夫は配偶者控除を取ることができます。。

それがこれから確定申告をする去年分の話なら、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

今年の話なら、今年分からの配偶者特別控除は、妻の「合計所得金額」が 38 万円を超え 123万円未満まで拡大されています。

>私は確定申告をして、住民税は払わないといけないんですよね…

住民税の課税最低ラインは自治体により多少異なりますが、総所得 33万円を超えているのでいくらか発生します。
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないとして

・所得割 (37 - 33) 万 × 10% = 4,000円
・均等割 5,000円
・合計年額 9,000円

が基本です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
とてもよくわかりました!
住民税の基本金額も参考に致します。

お礼日時:2018/02/17 09:32

102万から基礎控除65万を


引いたら 37万で 所得税は
無いし 扶養が切れる事も無いし 住民税の対象にも
ならないと 思いますが…
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