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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「青色申告特別控除前の所得金額」の算出をするさいに、すでに修理費や減価償却費などの経費を引いてることを忘れてはいけません。
貸借対照表で経費を引くと(現実にこれをするとくしゃくしゃデタラメな表ですが)経費を二重に引いてしまうことになります。あきませんね。というかできません。
修理費などを引いて「利益が出てる」のです。利益が出てるということは、それが「現金で残ってる」「積立金になってる」「前払い金として支出してある」「自動車を買った」などなど、資産になってます。
資産になってるというのは、言い方を変えると「資産が増えてる」ことになります。
資産は借り方に記載します。
貸方にも、資産の増分の係数を加えないと左右が合いません。
貸借対照表というぐらいですから、左右の合計があってないと「なんじゃいこれ」です。
そこで、右側つまり貸方に「資産の増分の係数」を加えます。
加えるときの「お題目」が青色申告特別控除前の所得金額です。
税金の申告のためでしたら、貸借対照表なんてなくても良いんです。
損益計算書だけで「どれだけ儲かったか」は当期純利益として計上されてるからです。
貸借対象表を作るってときには、この当期純利益を、右側に加えないと「合計があわん!」ので、加えます。
損益計算書の当期純利益=貸借対照表の青色申告特別控除前の所得金額
おんなじ数字が二枚の財務諸表に計上されます。
複式簿記で記帳してると自動的にこうなります。すごい発明だと思います。
まったく別の表現をしますと。
損益計算書の利益は「出っ張り」です。
貸借対照表はその出っ張りの分だけ右側が「凹んだ」状態になります。
この凹んだ状態に損益計算書の出っ張凸を埋め込みます。
「左右の合計があった、よかったよかった」となります。
凸を凹に突っ込むんですが、会計ソフトはまず複式簿記なので、これを自動でやってしまいます。
楽しみが一つ減ってる?と言えます。
お粗末。
現実的な話
青色申告決算書の貸借対照表の作成レベルについて。
正確であることはベストです。
しかし、できうる限り記載して、仮に「左右の合計が違う」「当期純利益と青色申告特別控除前の額が違う」状態でも税務署に提出するようにしましょう。
単式簿記で記帳されてる方ですと「貸借対象表を作成する」のは、難儀なところです。
仮に単式簿記で記帳してても青色申告承認は取り消しされません。
「あらら、違ってるじゃん」程度です。
なお「所得には形に残らない経費も含まれていはず」はちと勘違いですね。
形に残らない経費を引いた残りが「所得」です。
収入ー経費=所得
なので、
「所得には形に残らない経費も引かれてる」です。
No.2
- 回答日時:
青色申告特別控除前の所得金額が、貸借対照表と損益計算書の仲立ちをするからです。
修繕費などの経費は、ご存じのことと思います、資産ではなく必要経費になります。そのため、貸借対照表ではなく損益計算書に記入することになります。
貸借対照表には、資産と負債のほか、事業主借、元入金、青色申告特別控除前の所得金額を記入します。このうち、青色申告特別控除前の所得金額だけが、損益計算書にも登場します。
税務署の出している「青色申告決算書の書き方」をご覧いただくと、損益計算書で算出される青色申告特別控除前の所得金額を、貸借対照表に転記する手順になっていることがお分かりいただけると思います。これは、修繕費などの必要経費や売上などの収入を集計して青色申告特別控除前の所得金額を計算し、集計結果を貸借対照表に転記することを意味します。
必要経費や収入が青色申告特別控除前の所得金額に集約され、これが貸借対照表の資本に転記されることで、その他の項目(負債、事業主借、元入金)とあわせて、資産の部の金額と負債・資本の部の金額とが一致することになります。
下記URLもご参考になると思います。少し補足すれば、下記URLでの「収益」が青色申告での収入、「費用」が必要経費、「利益」が青色申告特別控除前の所得金額です。それぞれ置き換えてお読みいただけますか。また、下記URLでの「負債」「資本」「利益」の合計が、青色申告の負債・資本の部の金額に該当します。
http://www.mikoshi.com/b_boki/html/a00_boki.html
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No.1
- 回答日時:
まず貸借対照表では、常に、
「資産の部」=「負債の部」+「純資産(資本)」
の関係式が成立します。
また、損益計算書で算出される『利益』は、常に貸借対照表の純資産(資本)に組み込まれて表示されます。
これらは複式簿記の原理(仕組み)による現象なのです。
さて、ご質問の「青色申告特別控除前の所得金額」というのは、1年間(1月から12月まで)の事業活動の結果として得られた『利益』を表わします。
この『利益』は、損益計算書の方で計算されますから、貸借対照表には経費を記入しません。(損益計算書をご覧ください。「青色申告特別控除前の所得金額」があるはずです)
この『利益』を貸借対照表の資本に組み込むというのが複式簿記の原理(仕組み)になっております。だから青色申告の貸借対照表には「青色申告特別控除前の所得金額」を「負債・資本の部」に記入するようになっています。
以上、説明がうまくないかもしれませんが、「資産の部」と「負債・資本の部」の金額が一致するのは複式簿記の原理(仕組み)によるものとご理解頂けたでしょうか。
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