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確定申告について、教えてください。

(1)総合課税の所得金額      100万円
(2)所得から差し引かれる金額   120万円 
(3)株式の売却益         200万円

の場合、(1)-(2)で引ききれなかった20万円は、
(3)の株式売却益200万円から控除することはできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

書かれている用語から想像すると、


『申告書第三表 (分離課税用)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
をご覧になっているのだと思いますが、一緒に
『株式等の譲渡所得の申告のしかた (記載例)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
をもらいませんでしたか。
これに、
------------------------------------
引ききれなかった A (ご質問で 20万のこと) の金額については原則として、○54 欄から ○63 欄までの金額から順次差し引いてください。
------------------------------------
とあります。
つまり、引き算できると言うことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変ご親切にありがとうございました。
引き算できるんですね!
『申告のしかた』を入手して確認してみます。
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/01/18 23:35

「(2)所得から差し引かれる金額120万円 」とは、扶養控除などの所得控除のことですか。


所得控除を総合課税の所得(総所得金額)から引ききれない分は、分離課税の株式譲渡益からも控除されます。(所得税法87条第2項、措置法28条の4第5項2号外)
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この回答へのお礼

はい。扶養控除などの所得控除のことです。
引き切れない場合は分離課税の所得からも控除できるんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/18 23:33

 


出来ません
売却益は、給与や不動産で得た所得と切り離して税金を計算します。
 
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/18 23:32

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