No.1
- 回答日時:
サラリーマンも個人事業主も所得税の計算の仕方は同じです。
ですから、控除額も同じと仮定すれば、年間所得は同じくらいだと言えます。
しかし実際には、個人事業主の場合には必要経費として申請できる科目が多くあるので、課税分所得は少なくなります。
ということで、所得税額がほぼ同じでも、年間所得には相当の格差があると考えて良いと思います。
この回答への補足
すいません。読み返してみましたが、頭悪く・・・・。
所得税額がほぼ同じでも、年間所得には相当の格差があると考えて良い。
と言う事は、同じ所得税ならば個人事業主の方が相当収入が多いと言う事でしょうか?
早速のご回答有難うございます。
個人事業者の場合には、必要経費として申請出来る科目が・・・・・、課税所得は少なくなる。
ということは、同じ年間所得でも、サラリーマンと個人事業主では、所得税は個人事業主の方が、少なくなる。と理解してよいでしょうか・?
No.2
- 回答日時:
所得はサラリーマンのほうが多いと思います。
個人事業主の経費として処理できるものはあくまでも使ったものだけです。収入から経費を引いた残りが所得であり、それに対して税金をかけるのが所得税ですが、サラリーマンの場合給与所得控除というものがあります。給与所得控除は1円も使わなくて所得から差し引くことができ、その残りに所得税がかかります。給与所得者は最低でも65万円(収入が多ければもっと増えます)の給与所得控除がありますので、たとえ同じ所得税でも自由に使うお金が65万円以上多いと言えます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
言葉の遊びみたいな問題を解く必要があります。
まず「収入」と「所得」は全く違う概念です。給与所得者の年収とは、勤務先からの「支払い総額」で個人事業者の「年収」とは、年間収入(年商)です。しかし「所得」は「年収-必要経費」になります。よって給与所得者が年収1000万円と言う場合と、個人事業主が年商1000万円と言う場合を比較するには十分な注意が必要です。
次に「所得」と「課税所得」が全く違う概念です。給与所得者の必要経費は、スーツ、靴、かばんなど勤務に使用する衣料雑貨のはずですが、これをはるかに上回る「給与所得控除」が認められ、年収-給与所得控除が「課税所得」になります。
一方個人事業主の方は「年収-必要経費」が課税所得になります。青色申告すれば「年収(年商)-必要経費-青色申告控除(65万円)」が課税所得になります。
ここで述べた「課税所得」は0次課税所得みたいなもので、これから社会保険控除(年金、健康保険など)配偶者控除、扶養家族控除、生命保険控除、火災保険控除なとを差し引いたものが、税法でいう真の意味の「課税所得」になります。
税法でいう真の意味の「課税所得」が同額なら、給与所得者と個人事業者の税額は全く同じになります。課税の公平の原則から当然の結論です。
「年収」を基準におくと、一般的には「クロヨン」の原則が成立しているそうです。課税当局(税務署)からみて給与所得者は年収の9割が「所得」として把握されています。個人事業主は6割が所得として把握されています。農業従事者は4割が所得として把握されているといった意味です。
年収の把握が簡単でないこと(給与所得者についてはは、勤務先から受け取る「フリンジ・べネフィット」、例えば交際費名目の会社支給、社宅・住宅補助金提供、などなど、個人事業者については、売り上げ収入の完璧な捕捉が困難なこと、などなど)、必要経費の把握が簡単でないこと(個人事業主については、個人支出か事業経費かのグレーゾーンの存在など。農業従事者については???)などが原因のようです。
この回答への補足
お礼を言った後で申し訳ありません。
真の意味の「課税所得」が同額でも、給与所得者の給与所得控除+その他各種控除と、個人事業主の必要経費+青色申告控除が違うので、年間所得は同じとは言えないのですよね?
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