No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療保険適用後の病院に対する支払額が、一定額を超えた場合には、高額療養費という制度によって加入している健康保険から、払い戻しがあります。
支払った医療費の内、食事代(1日780円)を除いた保険適用後の自己負担額が、医療費(10割分の額)が31万8千円未満の場合には、自己負担額が63,600円を超えた分が戻りますし、医療費が31万8千円以上の場合には、医療費から31万8千円を引いた額の1%に63,600円を加算した額を超えた額が戻ります。基本的には、領収書と印鑑を加入している医療保険に請求することになりますので、国保の場合は役所に、社会保険などの場合には勤務している事業所を経由して保険者に請求をします。最近では、請求をしなくても保険者が医療費を電算処理していますので、高額療養費に該当した場合は自動的に処理をして、戻してくれる保険者もありますので、会社の担当者に確認をすると良いでしょう。
又、1月から12月までの期間で、医療機関に支払った金額や、調剤薬局での投薬にかかる支払い、一般薬局での売薬購入代等の費用の合計が、同じ期間の所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合には、その超えた額が医療費控除という制度の対象になり、確定申告をするとその対象額の1割とか2割が戻ってくる制度があります。戻ってくる割合は、申告をする人の所得額によって異なりますが、課税対象所得が329万9千円までは1割、330万円から899万9千円までが2割になっています。この申請は、確定申告によって行いますので、領収書を保管しておくことが必要です。ただし、上記のような医療費の自己負担額に対しての補填がある場合、高額療養費とか生命保険からの給付金などがある場合には、その分を差し引いた最終的な自己負担額が、所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合となります。
No.4
- 回答日時:
No2です。
補足ですが、医療費控除によって戻ってくるのは、医療費が戻るのではなくて、納めた所得税が戻ることになります。所得税は1月から12月の収入から所得を確定し、その所得から社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などの各種控除を差し引いた残額の課税所得に対して、所得税を課税します。医療費控除は、これらの控除と同じですので、所得から対象となった医療費控除対象額を差し引きますので、結果として課税対象所得が減って、所得税も安くなるため戻ってくることになります。
No.3
- 回答日時:
No.1です
すみません間違えました。訂正します!
年収500万円→200万円でした
所得金額が200万円未満の人は10万円でなく、所得金額の5%を差し引いたものだそうです
No.1
- 回答日時:
はじめまして!
確定申告によって医療費控除が受けられます
ただし、収入によって違います
確か500万以上の年間収入の場合年間10万円以上の医療費に対して控除が受けられる仕組みだったともいます
(源泉徴収と医療費の領収書が必要です)
扶養者を含めて一家族分まとめて10万円です
住民税と所得税の払い戻しが受けられるはずです
お近くの税務署で、給与所得者の医療費控除用の確定申告書がもらえます
詳しくは参考URLをご覧ください!
企業健康保険等では傷病給付金がある場合もあります
参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/index.html
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