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連続での質問ですがよろしくお願いします。

事業取得の他に一時取得がありますが、収支内訳書のどこに一時取得額を書けばいいのでしょうか?(売上金額?その他の収入?それともここには書かない?)

A 回答 (1件)

一時取得ではなく、一時所得ですよね。



所得税を計算する際には、所得を10種類に区分して、それぞれについて所得金額を計算した後に、税額の計算をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm

収支内訳書と言うのは、あくまでも事業所得の所得金額を算出するためのものですから、一時所得のようなそれ以外の所得については記載すべきではない事となります。

一時所得の所得金額については、申告書上で記載して計算すべき事となります。
(第二表の左下部分に収入金額・必要経費・差引金額を記載して、第一表の必要箇所に転記)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
取得ではなく、所得の間違えです><
すみません。。。

理解しました。
分かりやすかったです!!

お礼日時:2007/02/24 00:27

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