趣味のつもりで始めた仕事でしたが、数社から原稿を頼まれるようになり、今年度の収入が80万ほどになってしまいました。次年度は更に増えそうです。
最初は子育てで離職したため、腕試し程度に始めたものの、予想外に収入が増えてしまい、このままではいけないと思い質問させていただきました。
今現在、白色申告用のフリーソフトを使い、見よう見まねで帳簿をつけていますが、イマイチスッキリせずに困っています。
まだ、十分に働ける環境にないもので、配偶者控除を受けたままでいたいと思っています。
また、子育てが落ち着いたら外に働きにいく可能性もあります。
そうなると、
1.開業届は出すのでしょうか?
2.青色申告をしたほうが良いのでしょうか?
3.白色/青色申告をした場合、
配偶者控除から外れてしまう収入とはいくらぐらいなのでしょうか?
アドバイスいただけると幸いです!どうぞよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
1.白色申告の場合、必須ではありませんが青色申告の場合は必要です。
2.白色申告にも記帳が義務付けられた今、継続的にお仕事をされるのであれば青色申告をお勧めします。ただし、開業届などの書類が必要なのと、青色申告できるのは書類を出した次年度です。来年の3月までに出せば再来年の3月の確定申告は青色申告でできます。
ただし、一旦青色申告にすると白色申告に戻すのは大変なので、もう2,3年は仕事の様子を見て、というのもアリです。
3.38万円です。
76万円を越えると、配偶者特別控除からも外れます。
#1さんがおっしゃる103万円は、パートなどの給与所得者の話で、
給与所得者は固定で経費として65万円を控除できるため、合計で103万円までは配偶者控除の範囲内です。
また38万円以上の場合は76万円まで配偶者特別控除となり、段階的に控除額が下がって行きます。
76万円を越えると控除自体がなくなります。
帳簿をつけてらっしゃるとの事ですが、自宅で作業しておられるなら家賃や光熱費の一部(例えば10%)を経費に算入したり等されていますか?
とりあえず、最寄りの税務署に相談に行かれる事をお勧めします。
どうもありがとうございました。そうです、自宅で作業しています。家賃や光熱費も何割かは経費になるんですね!ということは収入-経費=所得 が減るんですね。なるほど!勉強になりました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>原稿を頼まれるようになり、今年度の…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>収入が80万ほどになってしまいました…
「収入」はどうでも良いです。
「所得」に換算するといくらほどですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【事業所得 or 雑所得】
「売上 = 収入 = 80万」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
小説か漫画か知りませんが、原稿用紙やペン代などが経費です。
まあ、今時の物書きさんは原稿用紙など使わないのかもしれませんが、PC なら PC でプリンタ用紙など。
10万円の経費があったと仮定すれば「所得」は 70万円。
>1.開業届は出すのでしょうか…
出さなくても良いと回答する人がしばしば見受けられますが、法律等で決められていることは守りましょう。
PDF を印刷して郵送するだけ。
100円足らずで済みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>2.青色申告をしたほうが良いの…
青色申告は事前の承認を受けておかないといけませんので、今年分は無理です。
今年分は白色申告です。
来年分 (再来年の提出分) から青色申告をしようと思うなら、来年 3/15 までに承認願いを出しておきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>配偶者控除から外れてしまう収入とはいくらぐらい…
外れてしまうって、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
それで、経費 10万の仮定で当たっていたとすれば、「所得」は 70万なので、夫は今年分について「配偶者控除」38万でなく「配偶者特別控除」6万円を受けられることになります。
なお、変な回答が出ていますが、「給与」ではないので 103万という数字は関係ありません。
>次年度は更に増えそうです…
来年分から青色申告をすれば、最大 65万円を引いた数字が「合計所得金額」として「配偶者控除」か「配偶者特別控除」かの判断になります。
もっとも、65万円を引いても 76万以上になるならどちらもアウトですけど。
>配偶者控除を受けたままでいたいと思っています…
なんで?
配偶者控除の枠を少しぐらい出たからといって、いっきに大幅増税になるわけではありません。
前述のとおり、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わり控除額が階段状に少なくなっていくだけです。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を捨てるなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
どうもありがとうございました。なるほど、そういうことだったんですね。スッキリいたしました!配偶者控除は0か38万のどちらかだと思っておりました。あと、103万円も…ずっと悩んでいましたがせっかく掴んだチャンスなので、行けるところまでいってみたいと思います!ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
基本的な情報を提供しつつ、三つのご質問にお答えします。
A.ご主人が配偶者控除を受けるためには、(妻)あなたの所得は38万円以下でなくてはなりません。
B.まず、あなたは(雑誌社?)数社から原稿書きの業務を請負っています。この業務による所得は事業所得又は雑所得です。
次に、あなたは、特定の者(個人、会社)に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務としているので、 事業所得又は雑所得の計算に際して、租税特別措置法施行令第十八条の二第二項に定める「法定経費※」を、最大で65万円まで、必要経費とすることができます。
【根拠法令等】租税特別措置法第二十七条、租税特別措置法施行令第十八条の二第一項
※租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)に定める法定の必要経費です。
ところで、あなたの今年の所得は、
収入金額80万円-法定経費65万円=所得15万円
ですから、ご主人は今年は配偶者控除を受けることができます。言い換えれば、あなたの今年の収入が103万円以下ならば、あなたの今年の所得は38万円以下なので、ご主人は配偶者控除を受けられるのです。
収入金額103万円-法定経費65万円=所得38万円
なお、租税特別措置法第二十七条の規定は強制適用されるので、あなたは今年の所得について確定申告する必要はありません。あなたが確定申告しなくてもご主人は配偶者控除を受けることができます。
C.次に来年ですが、来年の収入がさらに増える見込みなのであれば、来年の所得については青色申告にするようにお勧めします。この場合は事業所得として申告しなければなりません。雑所得として青色申告することはできません。
あなたが青色申告の有資格者(=青色申告者)ならば、その年の所得について翌年の3月15日までに確定申告すれば、最大で65万円までの所得控除を受けることができます。これを青色申告特別控除といいます。
あなたが青色申告者である場合、
収入金額168万円-法定経費65万円-青色申告特別控除65万円=所得38万円
つまり、あなたの収入が168万円以下ならば、あなたの所得は38万円以下なので、ご主人は配偶者控除を受けられるのです。
なお、あなたが青色申告者になるためには、今日から来年3月15日までの間に、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して下さい。
念を押しますが、来年の所得について青色申告特別控除65万円を受けるためには、再来年の3月15日までに確定申告しなければならないのでお忘れなく。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.開業届は出すのでしょうか?
雑所得の場合はともかく、事業所得として申告する場合は、開業届を出しておく方がいいです。青色申告にする場合も、やはり開業届を出しておく方がいいです。
2.青色申告をしたほうが良いのでしょうか?
ぜひ青色申告にしましょう。収入で65万円も有利なのですから。
3.白色/青色申告をした場合、
配偶者控除から外れてしまう収入とはいくらぐらいなのでしょうか?
前記のように、
・白色申告の場合は、収入が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
・青色申告の場合は、収入が168万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
お礼おそくなりました。どうもありがとうございました!法定経費というものもあるのですね。とっても勉強になりました。もうしばらく様子を見て見ようと思います。お聞きして本当に良かったです。スッキリいたしました。ありがとうございました!
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