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パート掛け持ちで仕事した場合
合計所得が103万以上になると税金がかかるのですか?夫は無職です。

A 回答 (2件)

旦那を扶養に入れればもっと多くてもいいよ。

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>合計所得が103万以上…



『所得』の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>税金がかかるのですか…

「給与収入」が 103万の誤りだとして、これを「所得」に換算したら 38万。
「所得」が 38万を超えたら直ちに所得税が発生するわけではありません。

所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回ったときです。

「所得控除」とは、基礎控除 38万をはじめいろいろあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

ご質問文で分かる範囲でも
・基礎控除 38万
・配偶者控除 (夫が無職なので) 38万
があります。

ほかに少なくとも健康保険や年金の実支払額が「社会保険料控除」となります。
これが 2人分で 30万あったと仮定し、その他の「所得控除」は分からないので無視するとしても、「所得控除の合計」は 106万となります。

「所得」106万を「給与収入」に戻すと約 177万です。
これまでは所得税が発生しません。
(注) 住民税はもう少し少ない段階で発生する。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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