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夫の扶養家族である私が個人事業主となった後、私の年収が130万円未満で引き続き個人事業主であるとします。
この場合、青色申告をする際、38万円を配偶者特別控除として控除し、一方で夫の給料から控除されている38万円を加味しないようにすることができる、ということは他のQ&Aで拝見しました。
それでは、逆に「私が青色申告する際、配偶者特別控除を加味せず、夫の給料をカウントする際に、引き続き配偶者特別控除を加味する」ということは合法なのでしょうか。
夫の給料カウント変更云々は少し面倒だな、と思いまして…
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
補足として>調べていると、以下URL(個人事業主でも扶養に入れるか)
>を発見しました。
>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041118 …
>これを見る限り、130万円という基準は残るのではないで >しょうか
上記の件は、上記HPにもあるように社会保険での扶養要件です。私が説明しているのは税務上の扶養要件のことです。とくに配偶者特別控除は社会保険ではなんら関係なく、税務上の控除要件に過ぎません。社会保険と税務は切り分けて考える必要があります。
kkk-dan様
返信遅くなり申し訳ありません。
よーく分かりました。仰るとおり、私の間違いの根本は、社会保険と税務上の扶養要件を混同していた点ですね…
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
#1です。
個人事業主であろうとなかろうと合計所得金額(確定申告書B第1表の9欄に入る数字)が38万円を超え、76万円未満の数字になっていれば、当然夫の配偶者特別控除の適用を受けることができます。年収とは事業所得における売上高のことですよね。その売上高にかかる経費がどれだけかかっているかで所得の数字が変わりますし、青色申告をする場合でも、複式簿記で記帳して貸借対照表までしっかり記入してある場合は65万円の青色申告控除が受けられますが、それ以外の場合は10万円の青色申告控除しか受けられませんので、これによっても合計所得は大きく変わってきます。ですから130万円という数字はこの件に関してなんら意味を持ちません。給与所得における数字と混乱されているのではないでしょうか。たとえ配偶者特別控除が受けられる所得になったとしても所得の数字によって段階がありますので、夫の年末調整時点(年内)では妻の所得を確定することは不可能です。よって年末調整の時点では配偶者特別控除の適用を見合わせて、妻の確定申告の際に夫の還付申告をされたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
まず、妻が個人事業主である場合、妻の所得は130万円という基準は一切なくなります。
あくまでも確定申告をしたときに計算される合計所得金額が38万円以上76万円未満の場合、夫の配偶者特別控除の適用範囲となります。あなたの聞きたいことというのは妻の事業がある程度の所得を有し、なおかつ夫の給料が配偶者特別控除の範囲内になった場合において、夫が妻の扶養に入り、配偶者特別控除をして申告することがいいのかどうか、ということではないでしょうか。配偶者特別控除は妻とか夫とかの区別はなく、扶養関係がどちらであろうと所得要件さえ満たしていれば適用することができます。ただし、今後の税制改正のあり方によっては配偶者特別控除は廃止の方向に向かっていますので、適用できるなら今のうちということでしょうかね。また、申告書に記載する際にも少し体裁が悪く思えるかもしれませんね。
この回答への補足
質問者です。#1様、ご返答有難う御座います。
調べていると、以下URL(個人事業主でも扶養に入れるか)を発見しました。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041118 …
これを見る限り、130万円という基準は残るのではないでしょうか。
私の質問に関しては、分かりにくくて申し訳ありません。
つまり、「夫の扶養に入っている」「個人事業主」の妻の配偶者特別控除を夫の給与計算のときにカウントしていいのか、ということです。
すみませんが、宜しくお願い申し上げます。
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