A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
青色申告にするには、規定の申請と同時に複式簿記に準じた帳簿作成義務があります。
自身でできるのかどうか?正式な物が作れなくとも10万の控除を付けられますので、それでもいいですが。
交通費は、領収書があればベターですが、経路を記録するなどでも構いません。
店から引かれるなら、当然に何らかの書類をもらって下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、その手の業務委託はいわゆる偽装請負、問題ある場合が多いですけどね。
No.2
- 回答日時:
開業届などしなくても確定申告すればいいんです。
確定申告するときには収入から経費を差し引いた所得を明らかにしないといけません。収入は、あなたがお店から受け取った総額(本来はあなたに支払われたはずの消耗品代も含む)で、経費はあなたが仕事をするために使ったすべての費用(通勤交通費や消耗品代なども含む)です。お店から毎月消耗品代として数千円引かれるのであれば、その金額を明細書などで明らかにしていないといけません。
なお、交通費は、切符を買ったときにいちいち領収書を受け取ることはふつうはしないので、確定申告をする際に、どんな交通機関を使ってどこからどこまで乗り、その総額が分かるようにメモでも添付しておけばOKです。もし定期券を買えばその領収書はもらっておくことです。
No.3
- 回答日時:
基礎控除超える利益(他、所得)が発生すると扶養控除は付けられません。
これは親御さんの所得税での話。住民税、酷税、発生してきます。年金代なども控除してからですが。
健保の扶養は月収108333円超で外れます。ただ、事業経費は引く事ができます。
税金の相談は税務署でも市役所の市税課みたいなところでも構いませんが、いずれも徴収するのが仕事です。
対して、税理士などは事業主に雇われる、つまり事業主に有利なようになるべく節税する。
税金の規定にはグレーゾーンもかなりあるので、その部分をどう解釈するかでだいぶ違ってきます。相談する相手は立場が違うわけですから、当然に・・・
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
>初めてセラピストとして働くことになりました。
面接時の説明で業務委託で個人事業主となるので自分で確定申告をすることと言われました。
セラピストとして働くときに受け取る報酬は事業所得または雑所得になり、基本的には確定申告が必要になります。ただし、あなたの収入では、確定申告義務がないので放っておいて構いません。以下、説明します。
租税特別措置法第27条(家内労働者等の必要経費の特例)によれば、家内労働者等の収入に対しては、必要経費の実費が55万円よりも少ないときは最大で55万円の法定経費が適用される、という特例があります。
ここで「家内労働者等」とは、租税特別措置法第27条と租税特別措置法施行令 第18条の2第一項の規定によれば、「・・・集金人、電力量計の検針人その他『特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者』をいう」と書いてあります。
あなたは、『セラピストとして、お店(=特定の者)に対して継続的にサービスを提供する(=人的役務の提供を行う)ことを業務とする者』ですから、「家内労働者等」に該当します。
あなたの場合、セラピストの収入は年間で60万円くらいですね。
すると、あなたの年間の所得は、
所得金額=収入金額60万円-特例経費55万円=5万円
です。あなたの必要経費の実費(交通費、消耗品、お店から引かれる毎月の消耗品代・・・の総合計額)の方が55万円よりも少ないならば、経費実費の総合計額ではなく特例経費55万円が適用されるのです。
あなたの場合、所得金額5万円から基礎控除40万円を差し引けば、課税所得金額がないので、あなたには所得税も住民税も課税されません。
だから確定申告する法的義務はないので放っておいて構わないのですよ。v(^_^)
次に、あなたの年間の所得金額は5万円ですから、
①親御さんの税法上の扶養親族になれます。親御さんは「扶養控除」を受けられます。
②また、親御さんがサラリーマンなら、あなたは親御さんの健康保険の被扶養者になれるので、あなた自身が健康保険料を払う必要はありません。ただ、国民年金保険料だけは払っておきましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>
あなたのセラピストの収入が年間で60万円くらいなら青色申告にする必要は全然ありませんよ。収入が年間で120万円を超えるようになったら、青色申告にするかどうか検討して下さい。
なお、あなたのセラピストの収入が年間で130万円を超えると、あなたは、親御さんの健康保険の被扶養者から外れなければならないという問題が生じるので注意して下さい。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
回答の一部に誤りがあったので訂正します。~~~~~~~~~~~~
【誤】
あなたのセラピストの収入が年間で60万円くらいなら青色申告にする必要は全然ありませんよ。収入が年間で120万円を超えるようになったら、青色申告にするかどうか検討して下さい。
~~~~~~~~~~~~
【正】
あなたのセラピストの収入が年間で60万円くらいなら青色申告にする必要は全然ありません。白色申告で充分です。
しかし、収入が年間で103万円を超えるようになったら、青色申告にするかどうか検討して下さい。
~~~~~~~~~~~~
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現在親の扶養に入っていますが、年間48万以上なら所得税健康保険など全て発生しますか?
毎日お客さんがいたとしても5万程(-消耗品)なのでほぼ残らないのでは…と考えています
(主婦入力ミスです(ー ー;)
この程度の収入だとどのくらい税金がかかるのか相談するのは市役所の税務課なのか税務署どちらなのでしょうか
例えば月13万だと扶養から外れるし支払いも増えるから損、月○円収入があれば損しないなど雇用契約のようにだいたいの目安ってあるんでしょうか…
年間48万以内ではないですが扶養内なんでしょうか?すみません108333円がどの基準で出るかわからなくて…