性格悪い人が優勝

結婚した娘ですが、派遣社員、現在派遣会社kらの育児手当を貰っています。昨年は旦那の扶養親族に入っていません(育児手当が収入にあたると思っていたから)・・最近これは入らないと聞きました。このため昨年の旦那の扶養親族にして確定親族をする場合、どんな書類が必要でしょうか・・

もう少しで確定申告が終わるので焦っています・・①本人、旦那の源泉徴収票 ②家族全員の戸籍謄本

A 回答 (1件)

>昨年は旦那の扶養親族に入っていません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告とのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、サラリーマンでも何らかの理由で年末調整に折り込まなかった場合、及び自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>このため昨年の旦那の扶養親族にして確定…

それは夫が確定申告をするべきで、妻の確定申告とは何の関係もありません。
夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取ろうが取るまいが、妻には1円の損得もないのです。

>①本人、旦那の源泉徴収票 ②家族全員の戸籍謄本…

大ごとに考えすぎです。
夫の確定申告書に妻の「合計所得金額」が 0 なら 0 と書き込むだけでよく、証拠書類など全く必要ありません。
(夫がサラリーマンなら、夫自身の源泉徴収票は必要です)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

参考にさせてもらいます、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/06 19:19

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