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パートの妻に年少扶養控除2人つけていますが、
この妻を自分の配偶者特別控除にすることができますか?

具体的に妻の源泉徴収票は
収入が136万円で、所得控除後の金額が71万円となっています。
妻の市民税対策として、妻に年少(16歳未満)扶養親族として2名つけています。

この妻を夫(自分)の配偶者特別控除につける事は可能でしょうか?

子どもを扶養している妻をさらに、夫(自分)の扶養にする形になるので
どうなのかなと思っています。

A 回答 (3件)

>この妻を自分の配偶者特別控除にすることができますか?


貴方の所得は1000万円(給与年収で約1231万円)以下ですよね。
それならできます。
奥様の給与年収が141万円未満なら、貴方は配偶者特別控除を受けられます。
奥様がお子さんを税金上の扶養にしているいないは関係ありません。

>妻の市民税対策として、妻に年少(16歳未満)扶養親族として2名つけています。
そうなんですよね。
なかなか、そこまでわかっている人はいないですね。
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>妻を自分の配偶者特別控除にすることができますか?



条件次第です。

「納税者が『配偶者特別控除』を申告する」ためには、「夫婦それぞれ」が以下のリンクにある条件を満たす必要があります。

『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

奥様の条件に該当する「(2)のイ~ホ」は、おそらく問題ないはずですから、dandandadaさんが該当する「(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。」の条件さえ満たせばよいことになります。

※「個人住民税」でも「所得控除額」が異なるだけで要件は同じです。

>子どもを扶養している妻をさらに、夫(自分)の扶養にする形になるのでどうなのかなと思っています。

「配偶者特別控除」に、「子を扶養している配偶者を配偶者特別控除の対象とすることはできない」という規程は【ありません】。

*****
(備考)

「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除で、「所得控除」ではありませんのでご留意下さい。

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …

*****
(出典・その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
---
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
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答えは単純に。



「できます」

理由
配偶者特別控除を受けるための条件に、その配偶者が年少扶養者控除を受けてるかどうかは無関係だからです。
生計を一つにしてるとかの条件がありますが、決め手は「収入額」です。
年間給与収入のみで136万円なら、夫が配偶者特別控除を受けられます。
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