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所得税、住民税の控除について調べていたのですが、あまりよく分からないので教えてください。
ほぼ、無知のレベルです・・

控除額についての計算ですが、例えば、生命保険の控除証明額が10万円だとします。
この場合、所得税40,000円、住民税28,000円の68000円が源泉徴収票の生命保険料の控除額に記載されるのでしょうか?

また、配偶者控除についてですが、私(妻)は、中途退社しているので、今年に入ってからの給与明細の総支給額の合計が60万ちょっとで、退職金が50万でした。
この場合、退職金は非課税で、総支給額は所得控除内(65万)なので、所得としては0円と言う計算で
配偶者控除は受けられるのでしょうか?

生命保険や地震保険の場合は証明書がありますが、配偶者控除の場合、何か証明するような提出物はありますか?
退職金については、会社で一筆書きましたが、その後、金額が振り込まれていただけで控えはありません。
控えは源泉徴収票と一緒に年末に会社から送られてくるのかもしれませんが・・・
給与明細は残っています。


また、地震保険は、「経過措置が適用される長期損害保険契約」と言うのがある場合はまた計算の方法が違うようなのですが、これは、どういったものが対象になるのでしょうか?
我が家の場合は地震保険が5年契約でしか入っていないのですが、こちらの対象にはならないと
言う事なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>国民健康保険料が控除の対象


>控除証明書
についてですが、
国民健康保険の控除証明書は
●申告に必要ありません。
保険料控除申告書に種別と金額を
記入するだけでOKです。
管轄がお住まいの役所なので
証明書がなくてもウラがとれる
からです。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/2 …

年末調整では支払の見込みで記入して
提出しますが、後述しますが、
確定申告の方が確実かと思います。

なお、控除証明書は勝手に送られてきます。

問題は失業給付終了に伴う国民健康保険料
還付の問題ですね。
失業給付終了日が年末って、聞いたこと
ある話と思ったら、同じ方だったのですね!
回答間違えて、すみませんでした。

まず、1月から扶養で社会保険に加入
できれば、国保の脱退手続きをすれば
還付は受けられます。

但し、国保の保険料支払いは月割に
なっていないので、12月の支払いが
そのまま還付されるわけではないので
ご留意ください。

次に年末調整、確定申告の問題です。
12月までの国保保険料控除を申告
すると、還付があるので保険料の
申告額が多過ぎるのです。この場合
厳密に言えば申告の修正が必要に
なります。

私は以前、6月に早期退職して、
失業給付を受給しながら年を越え、
2月再就職しました。
国民年金の前納、国保の払い過ぎで
随分経ってから還付がありました。

その時は3月の確定申告時に、自分で
還付額を計算して、支払った保険料から
還付分を引いて、申告しました。
一応その説明もつけて提出しました。
四捨五入等をどうするか分からず、
還付金額の誤差がありましたが、
特にお咎めなく、申告は1回で
済みました。

ご主人の申告はどうするかですが、
お薦めは、
年末調整では国保は申告せず、
国保の還付があってから確定申告し
税金の還付を受ける。
のが、よいと思います。

そうすると、国保の還付額も明確
となるでしょうし、確定申告も
還付申告なので、3月中旬の申告
期限を守らなくてもよく、いつでも
申告できるからです。

社会保険の扶養認定は結構ミズモノ
です。失業給付終了の件もありますし、
結果が出てからの確定申告が間違い
ないと思います。

確定申告は年末調整後の源泉徴収票と
その他控除証明書等や印鑑、通帳等を
もって税務署へ行くか、
下記から源泉徴収票等のデータを入力
して、印刷、押印して提出という手も
あります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

奥さんの還付申告も同様です。
上記URLで、まず奥さん分を
試してみて、少しずつ準備をされると
よいと思います。

どうでしょう?
がんばってください!
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この回答へのお礼

本当に分かり易い回答、感謝いたします。
以前にも、回答いただいてましてお世話になります。

結果、国保の納付金額は、脱退手続きをしてからの還付があって
からだと納付金額が明確なので、それからの申告が一番と言う事になるのですね。
12月に支払う額もその月の金額でないと言う事なので、計算の仕方も分からないので
還付金の決定を待つことにします。

社会保険の認定も理屈的には認定される範囲でも、
社保側が認定しない何かがあれば、認定してもらえない事もあるかも?!って事ですねっ。
こちらも、ふまえて、ゆっくりと結果がでてからの手続きに入りたいと思います。

質問内容など、チンプンカンプンにも、かかわらず、

詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 13:18

>住民税の控除は前年の所得によるので、


>次年度の源泉徴収で記載される
>と言う事になるのでしょうか?
所得税と住民税の納税の流れとしては、
年末調整をすると源泉徴収票が
もらえますよね。あれと同様なものが
★給与支払報告書としてお住まいの
役所に送られます。

確定申告をした場合は税務署から
その確定申告書の書類一式が、
役所に送られます。
役所はそれを元に住民税の計算を
行ないます。

5月にその計算結果が納税通知書として、
お勤めの会社、もしくは自宅に郵送で
送られてきます。
それを元に会社では住民税を
6月から給料から天引きします。
お勤めをしていない人は郵送された
通知書についている振込用紙で
大抵、4期に分けて納税することに
なります。

つまり、住民税で所得税の源泉徴収票
にあたるものは、5月頃受け取る
納税通知書といったらよいですかね。
源泉徴収票とはだいぶイメージが
違いますが。今年5~6月頃にご主人の
ものを給料明細とともにもらっている
と思われますが、いかがでしょう?

>主人の所得控除では、
>地震控除と配偶者控除ができる
はい、問題ありません。大丈夫です。

>私自身の還付申告においては、
>まず所得がゼロになるので、
>生命保険の控除証明などださなくても、
>所得税は、全額、還付される
>と言う事なのですね。

はい。そのとおりです。
生命保険料控除も振込用紙や夫婦の口座
から払っているなら、ご主人の申告でも
かまいません。

>住民税の控除は、どうなるのでしょうか?

前述のように確定申告を税務署に提出
すると、役所に書類がまわり、
給与収入60万-給与所得控除65万≦0
で非課税と計算されます。
★この場合、あなたの納税通知書は
非課税なので送られてこないと
思われます。
内容を確認したい場合は、役所で
6月頃、課税(非課税)証明書を
取って確認することになります。

>今年度請求分は会社辞めてから
>支払い通知が来た時点で全額
>支払っています。
これは前年の平成27年分の所得に
対する住民税です。
ここから今年分と相殺され、還付
されることはありません。

給与明細で源泉徴収された所得税
が、確定申告で非課税と確定し、
還付されることになります。

一応確認ですが、税金の年収は、
今年1~12月の支払われた合計です。
1月からの給与収入が60万なら、
非課税です。

どうでしょう?
疑問は解消されましたか?
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この回答へのお礼

更なる分かりやすい回答ありがとうございます。

所得税は給与から差し引かれて先にひかれているものを年末で調整して
還付がある。

住民税は、今年の収入から控除額を計算して、翌年に納める事になる。

これを別に考えなければいけないのですね。

所得税と同じく、現在支払った税から差し引かれるのではないと分かりました。

給与収入の60万は5月で退社しているので、1月から12月までです。

現在、失業給付金の支給が始まっていて、国民年金と国民健康保険料の支払いをしなければなりません。

国民健康保険料が主人の名義できているので、控除の対象となると分かりました。

しかし、この控除証明書は、10月に入ってから送られてくるもので、年末調整には間に合いません。
12月末までの、納付期限は10/31 11/30 12/26 の3回分あるのですが、こちらの分は1月末頃でないと、
控除証明書が発行されないようです。
この証明書は、申請しなくても、自動的に、送られてくるものなのでしょうか?

そして、年末調整が終わってしまっている主人は、どうしたらいいのでしょうか?
確定申告の時期に、この証明書を持参して、申請したら還付が受けられるのでしょうか?

あと、もう一点、税ではない保険のでの、疑問があるのですが、
私の失業給付金は12/29までなので、12/30~社保に入れます。
年末年始と言うこともあり、年明けに事務処理をお願いする事になります。
なので、12月分は社保扱いになるのですが、国保の納付期限が12/26になっているため、
取りあえずは、納付しますが、還付の手続きをすれば、返納されるのですよね?
社保の保険証がきてから役所で還付の手続きをすると言った流れでいいのでしょうか?

お詳しいようなので、分かりましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/10/22 07:16

>所得税40,000円、住民税28,000円


>の68000円が源泉徴収票の生命保険料
>の控除額に記載されるのでしょうか?
いいえ。
源泉徴収票には所得税の生命保険料の
控除額と生命保険料が記載されます。
ですので、
①生命保険料の控除額40,000円
②生命保険料の金額100,000円
と記載されます。
因みに②は『新生命保険料の金額』
と思われます。
平成23~24年を境に旧契約、新契約と
分かれていて控除額が変わります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

>配偶者控除は受けられるのでしょうか?
配偶者控除が受けられるのはご主人です。
>給与明細の総支給額の合計が
>60万ちょっとで、
>退職金が50万でした。
退職金はおっしゃるように非課税となり、
退職所得として別に扱われます。

給与収入60万から
給与所得控除65万が引かれるため、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得が0以下ですので、
配偶者控除の条件の所得38万以下で
『ご主人が』配偶者控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

ご主人が年末調整、あるいは確定申告で
配偶者控除を申告するにあたっては、
あなたの源泉徴収票や給与明細は特に
必要ありません。

それよりも奥さんはご存知のように
非課税になりますので、給与明細で
引かれている所得税は還付できます。
それには確定申告が必要です。
退職した会社から源泉徴収票をもらい
来年の2~3月に税務署へ行き、
確定申告してください。

地震保険はそのまま申告できます。
対象になります。

以前は通常の損害保険(火災保険)
も控除対象でしたが、制度がなく
なったのです。平成18年以前から
長期契約している損害保険は
継続して控除対象にすると言って
いるのです。

ということで、あなただけのことを
言うと、
給与収入60万は給与所得控除65万で
非課税となるため、生命保険料、
地震保険料の控除は、あなたが
申告しても控除するものがなく
無意味になります。

こういうのは問題あるのですが、
ご主人の所得控除で申告できるなら
その方がよいと思います。

ご主人が保険料を払っているのが
前提ではありますが。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。

源泉徴収票の記載は、生命保険の所得控除額と生命保険料なのですね。
とすると、住民税の控除は、、、住民税は前年の所得によるので、
次年度の源泉徴収で記載されると言う事になるのでしょうか?
すみません、書き方が悪かったのですが、これについては、主人の立場で
聞きたかった質問です。

あと、主人の所得控除では、地震控除と配偶者控除ができるのですね。
地震保険料は主人が支払っております。

私自身の還付申告においては、まず所得がゼロになるので、
生命保険の控除証明などださなくても、所得税は、全額、還付されると言う事なのですね。
あと、先ほども書きましたが、住民税の控除においては、どうなるのでしょうか?
もちろん、今年度請求分は会社辞めてから支払い通知が来た時点で全額支払っています。
その支払い済みの住民税から還付があるのが、それとも、次年度請求分に還付があるのか?
もし、そうだとしたら、次年度分は、所得が100万未満なので、住民税は非課税になるので
控除の意味はないですよね?

折角の、詳しいご説明にもかかわらず、まだ、分かってない点がありまして、すみません。
教えていただけたら、幸いです。

お礼日時:2016/10/21 08:25

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