
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告について…
>主婦で、今まで扶養扱いでしたが…
おかしいです。
間違っています。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>26年分)は、無収入ですが、主人の確定申告に配偶者控除…
個人の税金は 1年 1年の精算ですので、前年がどうあろうと関係ありません。
その年が要件を満たすならどうぞ。
>主人の職場の源泉徴収表に…
源泉徴収表?
源泉徴収票では。
>額が記載されていないので…
「所得控除の額の合計額」欄はどんな数字が入っていますか。
>控除対象配偶者アリなっていますが…
それなら含まれているはずです。
>38万を自分で記載していいのか…
何に記載するのですか。
源泉徴収票になら、自分でなんでも付け加えるものではありませんよ。
あっ、確定申告うんぬんとありますが、年末調整以外に確定申告をしなければいけない事由が何かあるのですか。
あるのなら、確定申告とは年末調整をいったんご破算にし、一からすべて計算し直すことですから、配偶者控除に限らず基礎控除や社会保険料控除その他所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものは全部記入しないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/08 00:08
なりほど、質問自体、あやふやなのに丁寧に回答していただき、ありがとうございます♪( ´▽`)
パソコンで入力していたら確かに控除されていました(^ν^)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。>控除対象配偶者アリ
となっているならば、既に38万円の控除がされています。
隣の配偶者特別控除は配偶者の所得があった場合に
段階的に控除額が変わるので、金額を記入するように
なっているんです。収入がなければ、控除対象配偶者
有無だけで38万円控除されるか否かとなります。
試しに源泉徴収票の内容をそのまま確定申告のホームページ
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl
から入れてみて、納付額0円となれば、配偶者控除が
含まれていることが確認できると思います。
0円だと、残念ながら確定申告は不要ですね。A^^;)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
いくら以上だと株式の売却益は...
-
個人事業主の事業を妻に引継ぎたい
-
株式の譲渡益の税金
-
確定申告で税金計算がマイナス...
-
1日の単価についてお聞きしたい...
-
医療費控除と源泉徴収税について
-
ヤフオクの収入と税金ですが趣...
-
個人事業主の外注収入は売上高?
-
公営住宅に住んでいます。株と...
-
国立大学法人等の納税義務
-
売上高が今年だけ1,000万円を超...
-
税金の控除について
-
今となっては懐かしい・・100円...
-
自営業の『年収』は確定申告書...
-
103万円未満のバイトでも親にバ...
-
失業保険は収入として申告必要...
-
確定申告について。 昨年、1-3...
-
定期預金の利息の源泉徴収税を...
-
ふるさと納税での税金控除
-
確定申告の必要な人
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報