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 「配偶者や被扶養者に株式の譲渡所得が38万円超あったとしても、源泉徴収選択口座を選択していれば確定申告不要となるので、その配偶者や被扶養者の所得に株式譲渡所得が含まれないので、配偶者や扶養者控除をうけることができる」といった内容を載せている本やサイトがけっこう見受けられ、驚きました。こんな正直者はバカをみるといった考えを国税庁もしているのでしょうか。

  源泉徴収選択口座を選択して確定申告不要となる場合でも、所得が38万円超あれば扶養控除を受けれない、というのが正解ではないのでしょうか。
  また、被扶養者に38万円超の所得があることは分からないんだから、ズルをして扶養控除をうけても大丈夫といった結果論なのでしょうか。

  以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ズルでも何でもありませんし、扶養控除または配偶者控除を受けることが必ずしも得策とは言えません。



例えば50万円の利益があった場合の所得税は、確定申告をしなければ
50万× 7% = 35,000円
が無条件で取られます。

一方、このとき親または配偶者の「課税所得」(年収ではない) が 195万以下であれば、扶養控除または配偶者控除で
38万× 5% = 19,000円
の節税になります。
家計全体として差引 16,000円の税負担です。

確定申告をすれば、基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがないとしても、
(50 - 38)万× 5% = 6,000円
で良く、前払い分との差額 29,000円が返ってきます。

確定申告をしない場合に比べて、家計全体としての税負担は 10,000円少なくてすみます。
社会保険料を自分で払っているとか、多額の医療費を払ったとかで、基礎控除以外にも所得控除になるものがあれば、6,000円はさらに小さい数字になります。

住民税についても同様のことが言えます。

つまり、特定口座源泉ありのままとすれば、親や配偶者の税負担は軽くなる代わり、本人は多く税を納めるということなのです。
どちらを選択するかは任意ですので、細かい計算をしてみて、家計全体としての税負担が少なくなることを考えればよいでしょう。

この回答への補足

素人でルール知らずのところを教えていただきありがとうございます。

いまひとつ教えてください。

申告する→申告者本人の節税。しかし扶養者の税負担増える。
申告しない→申告者本人の税負担増える。しかし、扶養者の節税。
どちらにするか選択肢がある。/所得38万以上→扶養に入れない。申告者本人の所得税が精算されていないなら確定申告をして本人の所得税で精算しなさい、と一義的に処理するものではない、という制度ですよね。 

確定申告については後者しか頭に無かったものですから、最後に頭を整理させてくださいませ。

補足日時:2010/11/28 11:46
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/28 11:45

>最後に頭を整理させてくださいませ…



おおむねそれでよいです。
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「正直者はバカをみるといった考え」とは何を指されてるのでしょうか。


税法は考え方でなく規則なので、38万円を超える所得があると控除対象配偶者にはなれないと規定したり、所得とはこれをいうという規定があります。
「規定」を「正直者はバカをみる考え方」といわれても、どうしようもないのではないでしょうか。

野球でも3ストライクでアウトになり、3アウトでチェンジになります。
このルールに「正直ものはバカをみろ」ということかと、言い出しても、
なにが言いたいのかと思いますよね。
野球のルールを変えろと言い出してるの?と思われます。

推測によっての回答ですが。

所得の認識が違う気がします。
非課税所得(たとえば障害者年金を貰ってる)は所得基準にはいれませんよね。
これは非課税だからです。
「非課税所得でゆうゆうとしてる人が、控除対象配偶者になってる」というものもあります。
これは社会政策に税法が利用されてるのです。
国会で「こうしよう」と決められてしまったのです。
執行機関である国税庁に「けしからんではないか~!」といっても、どうにもこうにもなりません。
「うるさいな、あんたは。法律で決まってるもの、俺に言ってもしょうがないだろ」と云われて、嫌な思いをするだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/28 11:30

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