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雑所得があります。
事業所得はありませんが、この雑所得が家内労働適用になりそうです。

そこで今、家内労働者適用の計算書を書いているのですが、事業所得無しで、給与所得も無し。

雑所得だけの場合の雑所得でかかった経費を書く欄がありません。
どこに書いたらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

今、書いておられるのは、



「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

でしょうか。

この書式であれば、雑所得の必要経費の実額を記入する必要はありません。

これは、雑所得の必要経費の実額が65万円以下の場合(例えば10万円)でも、自動的に65万円までの金額が必要経費とみなされるからです。

例えば、雑所得の収入金額が50万円とすれば、必要経費も50万円、差引所得ゼロ、
また、雑所得の収入金額が150万円とすれば、必要経費は65万円、差引所得85万円とするものです。

この回答への補足

なるほど!!!
そういうことだったのですね!
記入不要ということは、収支内訳書も書かなくて大丈夫ですか?

補足日時:2010/02/18 16:35
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ネットの「所得・所得控除等の入力」の画面で、収入金額等にある「雑 その他(ク)」をクリック



次に現れた「雑所得(その他)」の画面の下部にある「その他の雑所得に係る必要経費の合計額」がそれです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

お礼日時:2010/02/18 21:53

収支内訳書は不要です。



これは、不動産所得、事業所得又は山林所得の場合に使用するものです。

この回答への補足

度々すみませんが、もうひとつだけ聞かせて下さい!
申告書B様式を使用して、ネットにて作成しているのですが、家内労働者適用の計算書を書き終えたあと、申告書の必要経費Dに転記と書いてありますが、所得・所得控除等入力画面にはそのような欄が見当たりません。
この計算した金額は申告書のどの部分に書けば良いのでしょうか

補足日時:2010/02/18 19:49
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わたし自身は詳しくありませんが、同様の事例で税理士さんの回答としては、事業所得欄に内訳としての記入を勧めていました。



また、ネットでの申告の場合は雑所得経費の記入欄があるそうです。
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