A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
(…単純すぎる考え方で申し訳ありませんが…、)
まず、10種類の所得は<総合課税>と<分離課税>にわけていいと思います。
<総合課税>となる所得で、<損益通算>可能な所得。
(1)不動産所得(2)事業所得(3)譲渡所得
<分離課税>となる所得で、<損益通算>可能な所得。
(4)山林所得
<総合課税>となる所得で、<損益通算>ができない所得。
利子所得・配当所得・給与所得・一時所得・雑所得
<分離課税>となる所得で、<損益通算>が出来ない所得。
退職所得
あと『所得税の計算の順番』や『損益通算の順番』や損益通算の対象にならない『損益通算の特例』は、よく出題されるので、押さえおいた方がいいと思います m(--)m 。
No.1
- 回答日時:
おそらく、確定申告用紙を見ながら、国税庁のQ&Aサイト「タックスアンサー」を見ていくとわかり易いかと思います。
所得税|タックスアンサー|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
所得の種類には「給与所得」や「雑所得」という分類があります。その雑所得の中では、株取引だけは一律○%、先物取引だけは一律○%、という計算をする項目があります。これらは、その所得区分だけで税率が計算されるので「分離課税」と呼ばれます。
一方で、分離課税されなかった残り、つまり「給与所得」やその他の雑所得などは、全部合算してからその額に応じた税率がかかります。これが「総合課税」の部分です。(次のサイトで分離課税とされるものを除く、というのが集まっています)
No_2220 総合課税制度|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ご質問に上がっている項目は、このサイトに列挙されている「総合課税」に入る所得区分にあたります。
このように、合算してから税率を計算するグループについては、その年(1月1日から12月31日まで)の中でプラスマイナス全部合計するため、損があっても得している分と相殺できます。これが損益通算です。
これは、分離課税をしている株や先物でも損益通算があります。これらの場合は、株なら株、先物なら先物での損失・利益を一年の中で通算できるとともに、損を確定申告していれば、3年間の損益を通算できる制度もあります。
つまり、株で去年10万円損したと申告しておけば、株で今年20万円儲けたとしても、通算10万円ということで、今年の株譲渡益に対する税金が少なくて済む、というわけです。
No_1474 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
(なお、分離課税なのもあり、株は株だけで通算、先物は先物だけで通算で、株と先物のような分離されているものどうしを通算することはできません)
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