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サラリーマン兼個人事業主という方っていますよね。
サラリーマンやりながら小説書いている人、とか日曜日や休日を使って奥さんと一緒にお店をやっている人、とか。

こういう人は、サラリーマンとして得た給与からは給与所得控除を受け、なおかつ、個人事業主としての基礎控除も受けられるのでしょうか?

もしも個人事業の方が名目だけ、名ばかり個人事業主で、個人事業主としての所得が38万円以下だったり、ゼロだったり、個人事業としては赤字であっても、基礎控除38万円は受けられるのでしょうか?

具体的に言うと、税込300万円のサラリーマンは給与所得控除後の所得額は192万円となります。
(生命保険料控除やら年金控除やらは面倒なので省略します)

通常はこの192万円に所得税率を掛けて税額を算出します。
所得税率は195万円以下に対しては5%なのでこの人の税額は9万6000円となります。

もしもこのサラリーマンが税務署に個人事業主の届け出と青色申告の届け出をしていると、個人事業主としての所得がゼロ円であった場合(つまり、個人事業主とは名ばかりで、何ら商売をしていない)、
自動的にさらに38万円の控除が受けられて、所得154万円に対して所得税率を掛ける、という事でしょうか?
そうならば154万円*5%=7万7000円となり、実に1万9000円も安くなります。

もしも、もしも、このサラリーマン兼個人事業主が家族の年金も負担していたり、個人事業主で赤字を出して、サラリーマン、個人事業の合計所得が赤字の場合、翌年は住民税の負担もなくなり、さらにその赤字を翌年以降、青色申告の限界の年まで繰り越せる、という事でしょうか?


詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

>給与からは給与所得控除を受け、なおかつ、個人事業主としての基礎控除も…



給与所得控除は所得控除の字が含まれていますが、本当の意味での「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ではありません。

「所得」からの控除ではなく、あくまでも「給与 (収入)」からの控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したがって、給与所得者以外の人には関係ないということになります。

それに対し、基礎控除はあくまでも「所得控除」のうちの一つであり、これは納税者全員が等しく受ける権利を持っています。

>300万円のサラリーマンは給与所得控除後の所得額は192万円と…
>通常はこの192万円に所得税率を掛けて税額を算出します…

違う、違う。
もしかして、あなたは会社で給与計算を担当している人ですか。
もしそうなら、「私には役不足です」といって配転を申し出ましょう。

税率を掛ける段階は、
[合計所得金額] - [所得控除の合計] = [課税所得]
を求めてからです。

>生命保険料控除やら年金控除やらは面倒なので省略します…

質問と回答を簡略化するために、それは分かりました。
しかし、基礎控除まで端折って税率を掛け算してはいけません。

>所得税率は195万円以下に対しては5%なのでこの人の税額は9万6000円となり…

(192 - 38) × 5% = 154 × 5% = 77,000円

>そうならば154万円*5%=7万7000円となり、実に1万9000円も安くなります…

あなたの年末調整計算が、根本的に間違っているだけ。
個人事業主としての所得が 0 なら、確定申告をしたところで年末調整の段階と納税額は 1円も増減はありません。

>このサラリーマン兼個人事業主が家族の年金も負担していたり…

それは、兼個人事業主に限った話ではありません。

「生計を一」にする家族の健康保険や年金を支払ったとき、支払者の社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になるのは、サラリーマンとて同じです。
年末調整前に「扶養控除等異動申告書」に書き込めば良いだけの話です。

>個人事業主で赤字を出して…

事業を営んでいる実態があり、かつ、売上や経費に対する考え方
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
が税法に正しく準拠した上で、本当に赤字なのなら、給与所得との「損益通算」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
は可能です。

>個人事業主とは名ばかりで、何ら商売をしていない…

事業の実態がなければ、そもそも事業所得としての申告はできません。

>さらにその赤字を翌年以降、青色申告の限界の年まで繰り越せる、という…

順序が違います。
翌年以降 3年間に繰り越せるのは、あくまでも青色申告の事業所得部分の赤字だけ。
給与所得と損益通算した残りではありません。

事業所得部分の赤字を翌年以降に繰り越すなら、その年の給与所得との損益通算はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

>もしそうなら、「私には役不足です」といって配転を申し出ましょう。

はい、いってみますね。
給与計算係りよりももっともっと難しくて地位の高い仕事を与えてくれるかもしれませんね。
役不足、なんで、

お礼日時:2013/12/26 19:48

あなたの言われるようなことになれば嬉しいのですが、そうはなりません。



おっしゃるように、給与所得は192万円となります。
事業所得は、事業収入から経費を差し引いた金額ですが、名目だけの事業なので所得は当然0円です。

控除はこの所得の合計から引きます。
つまり、192万+0万 が合計所得なので、課税所得を求めるにはここから38万円を引くのです。
残念でした(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/26 19:48

サラリーマンをしながら小説を書いてアパート経営している人は、3種類の所得があるので基礎控除を3回受けられます。


・・・・・・
というわけにはいきません。

>サラリーマンとして得た給与からは給与所得控除を受け、なおかつ、個人事業主としての基礎控除も受けられるのでしょうか?

給与所得控除(給与収入300万円に対して108万円の給与所得控除があるのは理解のとおりです。しかし基礎控除は個人事業主として受けられるのではなく、所得者(納税者)が等しく38万円だけ1回受けられる控除です。

ざっくり書くと
[(給与所得の金額+事業所得の金額+不動産所得の金額)-基礎控除]×税率-α=税額
  のようなイメージです

各種所得から差し引くことのできる必要経費(給与所得控除はそのひとつで、みなし経費とも言われます)と、人にかかる控除(人的控除)を分けて考えるべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/26 19:49

「通常はこの192万円に所得税率を掛けて税額を算出します。

所得税率は195万円以下に対しては5%なのでこの人の税額は9万6000円となります。」
ここに誤りがありますね。

192万円ー基礎控除額38万円=154万円
154万円×5%=77、000円
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/26 19:50

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