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会社を解散し20年9月会社所有の車を¥1,875,000で購入し、自家用車として使っていたのですが 
病気を患い使いもせず維持費払うのも馬鹿馬鹿しくなってきたので21年2月に¥2,000,000で売却しました。
車は社用車(新車)としては平成19年7月に購入したものです。
自分の考えとして
車は中古資産として見積耐用年数6年
(72ヶ月(新車耐用月数)-15ヶ月(社用車使用期間)+15ヶ月×20%
=60ヶ月→5年 
5年×1.5(非事業用資産なので)=7.5年→7年
自己使用期間6ヶ月
減価償却費相当額=(1,837,500-1)×6ヶ月/84ヶ月=131,249
所得金額=収入金額-取得費-減価償却相当額-譲渡費用
    =2,000,000-(1,837,500-131,249)-0
    =293,749
なのでこれだけしか所得がなければ来年確定申告は不要かと思いますがどうでしょうか?
現在病気療養中ですし今年一年は働けないと思います
ただ、来年意外な出費に悩まされたくないので
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

ご質問の車の譲渡は、所得区分の総合短期譲渡所得に該当します。


この場合、譲渡益が譲渡所得の特別控除額50万円の範囲内ですから課税はありません。他に所得がなければ申告も不要です。

なお、減価償却の考え方もお書きのとおりです。

従って何もすることはありません。ご心配無用です。

この回答への補足

さっそくの御回答ありがとうございます
特別控除額 忘れてました
確かにこれがなかったら みんな脱税になっちゃうですよね
安心して 病気療養に専念します

補足日時:2009/02/16 21:25
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