ご覧頂きまして、ありがとうございます。
当方、個人事業主でございますが、住宅ローンの借り換えを検討しており、銀行に行ってみましたところ、430万円の所得じゃ少ないので、今度の確定申告は借り換えの為にも、経費を削り、550万円位て確定申告を受けてくれと言われましたが、そこて、質問なのですが、税金は何れくらい変わるのでしょうか?
また、過大申告をして、借り換えが出来なかった場合は、領収書をキチンと計算して、正規の金額で修正申告(400万位で)を考えておりますが、やはり、税務調査等が入るのでしょうか?
お手数ではございますが、おわかりになります方がいらっゃいましたら、ご回答の程、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
納める税金が過大であったことを直すには、更正の請求をします(修正申告ではない)。
ありていに言えば、所得を550万円で申告したけど、経費漏れがあったので正しい所得は430万円ですので、納税額を減らしてくれと請求するわけです。
所得の計算の上で、経費を計上し忘れたというなら、どの経費を付け忘れたのかを示さないとなりません。
総勘定元帳や補助元帳の写し程度は提出が必要です。
ペロリンと紙切れをつけて「この経費の計上を忘れました。だから引いてください。税金減らして、還付してください」が通用する世界ではありません。
「帳簿を確認させてください」と国税当局に言われて「いやです」といえば「あの?更正の請求をしてきたのは、そちらですよね?」といわれます。
税額の違いは住民税率は10%ですから、差額の10%です。
所得税は累進課税なのではっきりといえませんが、20%だと思っておけば間違いないでしょうから、120万円の20%で24万円です。
一度申告して後に修正申告すればいいと誰かに入れ智恵されておられるのでしょうか?
だとしたら、修正申告と更正の請求の違いも知らないような人の知恵などあてにならないと、申し上げておきます。
借入金を起こすためためにでたらめな数字を書いた申告書だったとしても「有効」です。
「でたらめに書いたのです。ごめんなさい。なかったことにしてください」と泣きついても駄目です。
帳簿がついていて、これこれここを間違えたと説明ができることが必要です。
借入のために「格好のいい数字を申告する」のはかまいませんが、その後に少ない額に訂正をしようという考えはおやめになったほうが良いですよ。
本当に経費計上をもらしたというなら、問題は別です。
早速のご回答、ありがとうございました。
誰に入れ知恵をされた訳ではなく、自分で考えて質問してみました。
最初は領収書を紛失した為…と偽り、過大申告をし、ローンが通ればそのままで、通らなかった時は、領収書が見付かったから、修正する…ってな具合にしようと思ってましてが、素人考えでしたね。
No.2
- 回答日時:
税務申告は自分で行っているのですか?
お願いしている税理士に聞くのが確実です
所得が430万から550万に増えれば 所得税率が20%ですから、所得税は24万増えます
550万で申告しておいて、400万に修正申告を出せばすんなりとは通らないでしょう
(税務調査になるかどうかは判りませんが、修正の理由をなんと説明しますか、理由によっては徹底的な調査になるでしょう)
No.1
- 回答日時:
>430万円の所得じゃ少ないので…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
まあ、個人事業主で何年も確定申告をしているのならお分かりのはずですが、念のためいっておきますと、税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>税金は何れくらい変わるのでしょうか…
今度は「所得」でなく「課税される所得」が問題になります。
「課税される所得」×「税率」=「所得税額」
ですから、ご自身で試算してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>正規の金額で修正申告(400万位で)を考えておりますが…
納税額が減る方向での訂正は、修正申告でなく「更正の請求」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>やはり、税務調査等が入るのでしょうか…
調査に来られたらまずいことがあるのですか。
それはともかく、キチンと計算し直してみた結果に基づく更正の請求書が、第三者が見てそれなりに筋が通っていれば、わざわざ調査に来ませんよ。
内容に不審な点があれば、呼び出しを受けたり逆に訪ねてこられたりすることはあり得るでしょう。
いずれにしても、更正の請求をすることで直ちに調査に来られる、というものではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答、ありがとうございました。
別段、税務調査に入られるのは構いませんが、重箱の隅をツツキ、手ぶらでは帰らないと聞いたもので…
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