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細々と自宅教室を開講する予定でいます。
本当に細々と始めようと思っているので、今の予定ではおそらく年間60万円程度の所得になると思われます。
そこで質問です。
1.この程度の所得でも、「個人事業主」として申告する必要がありますか?夫の確定申告時に「配偶者の所得」の欄に記入するだけではだめですか?
2.個人事業主ということになった場合は、年間103万円を超えていなくても夫の扶養から外れることになるのですか?
3.こんな細々とした開業だと逆に損したりすることはありますか?

何もわからないので、よろしいくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1.この程度の所得でも、「個人事業主」として申告する必要がありますか?夫の確定申告時に「配偶者の所得」の欄に記入するだけではだめですか?



学習塾で年間60万円程度の収入なら事業規模とは言えないので事業所得として申告する必要はありません。雑所得として申告しましょう。

雑所得χ万円=収入金額60万円-必要経費y万円
です。

>2.個人事業主ということになった場合は、年間103万円を超えていなくても夫の扶養から外れることになるのですか?

◇ご主人の税金:
雑所得が38万円以下ならば、ご主人は配偶者控除を受けられます。
雑所得が38万円を超えて76万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。
雑所得が76万円以上なら、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

◇健康保険:
雑所得が130万円未満なら、あなたはご主人の健康保険の被扶養者になれます。

>3.こんな細々とした開業だと逆に損したりすることはありますか?

学習塾の仕事はサービス業ですから、開業したら損をするという様な事はないでしょう。

この回答への補足

早速のご回答、そして、とてもわかりやすく詳しいお答え、ありがとうございます!
学習塾ではなく、美術系の教室なのですが、同じですよね。

ところで、「事業規模」とはどのぐらいの収入の場合のことを言うのでしょうか?
何か規定があるのですか?
ご存知でしたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/02/24 17:48
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#2です。

補足します。

普通の学習塾なら赤字にはならないと思いますが、美術教室ですと、例えば絵の具、画用紙、カンバス、彫刻器具、彫刻用資材、清掃用具など、指導用の消耗品が多く発生するので、生徒の数がある程度以上でないと赤字経営に陥るおそれがありますね。気を付けましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
いろいろとご親切にありがとうございました!

お礼日時:2010/03/05 23:15

#1です。



>ところで、「事業規模」とはどのぐらいの収入の場合のことを言うのでしょうか?
何か規定があるのですか?

特に規定はありません。質問文を読んで、サラリーマンが片手間にできる程度の仕事だな、と感じたので「事業規模」でないと判断しました。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます!
まだ追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか?

私は現在専業主婦なのですが、「雑所得」で申告をする場合、夫の確定申告書に「雑所得」の欄に記入するのでしょうか?
それとも、私自身が申告して、雑所得に記載をするということでしょうか?
何もわからずに初歩的な質問をたくさんして、すみません!!

補足日時:2010/02/24 21:28
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