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在宅翻訳校正者として5年ほど働きながら、週4日パートに出ています。去年までは、校正の仕事が年に20万未満だったので申告が要らないと言われ、申告していなかったのですが、今年の収入は既に40万円を超えています。

1)夫の社会保険の扶養に入れるのは年収130万円まで?103万円まで?と上限があるのは存じ上げておりますが、私の収入は、パートの給与+翻訳会社2社からの給与 となるのか、パートの給与+翻訳会社の給与+確定申告後の金額(収入-経費)でいいのか、どちらでしょうか。

また、その他詳細については、どこに相談に行くべきか教えていただけませんでしょうか。
国税局のHPは見たのですが、いまひとつ要領がつかめませんでした。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>1)…私の収入は…どちらでしょうか。

「一般的な収入の金額」と、以下のような「各制度ごとの収入(所得)の条件」は異なります。(つまり、「ケースバイケース」ということです。)

・【税法上の】控除対象配偶者の所得の条件
・【健康保険の】健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の収入の条件
・【国民年金の】第3号被保険者の収入の条件

※詳しくは後述いたします。

>…詳細については、どこに相談に行くべきか…

それぞれ、以下のようになります。

・控除対象配偶者の所得の条件:所轄(あるいは最寄りの)税務署
・被扶養者の収入の条件:旦那さんが加入している健康保険の保険者(保険の運営者)
・第3号被保険者の収入の条件:年金事務所(日本年金機構)


以下は、各制度ごとの解説です。

*****
○【税法上の】控除対象配偶者の所得の条件

・「税法上の所得の【年間の】合計金額が38万円以下」となります。

『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>>控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…

「所得金額の求め方」は以下のリンクにありますように、「所得の種類ごと」に異なります。

『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

---
「パートタイムの仕事」は「雇用契約に基づいて行なう業務」ですから、受け取る報酬は「税法上の給与(所得)」となります。

「給与所得の金額」は、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」から「給与所得控除(必要経費)」を差し引いて求めます。

・給与所得の金額=給与(支払金額)-給与所得控除

---
「翻訳校正の仕事」は、「業務委託契約(請負契約など)」であると【思います】ので、受け取る報酬は「税法上の事業所得(または雑所得)」となります。

「事業所得(または雑所得)」は、報酬の金額から必要経費を差し引いて求めます。

・事業所得(雑所得)の所得金額=収入(報酬)-必要経費

※仮に、「翻訳校正の仕事」も「雇用契約」であれば、受け取る報酬は「税法上の給与」となりますので、「パートの給与(の支払金額)」と合算して所得金額を求めることになります。

(事業主向けの記事)『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …

*****
○【健康保険の】被扶養者の収入の条件

「被扶養者」の資格は、「各健康保険の保険者」が【独自に】認定(審査)を行っています。

そのため、「収入の条件」も【保険者ごとに】異なっています。

『けんぽれん>リンク集>健保組合』(※掲載のない保険者もあります。)
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …

---
【たとえば】、以下の「JFE健康保険組合」の場合は、「自営収入がある家族(自営業者)」は「収入金額にかかわらず認定対象外」としています。

『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …

一方で、以下の「公文健康保険組合」の場合は、条件付きで「自営業者」も認定していますが、「事業による収入」は独自ルールで金額を算出することとしています。

『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照


*****
○【国民年金の】第3号被保険者の収入の条件

原則として「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の被扶養者の認定基準と同じです。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「日本年金機構」は、「ざっくりした基準」しかWebサイトに掲載していませんので、詳しくは直接ご確認ください。

なお、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、もう一方の配偶者に扶養されているとみなしてよい」ことになっているため、日本年金機構が「国民年金の第3号被保険者の資格のみ【別途】審査する」ということはほぼありません。

『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html


*****
(補足1.)

○【税法上の】「家内労働者等の必要経費の特例」について

「パートの給与(支払金額)」が103万円に満たない場合は、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が適用できると【思います】。(要確認)

『家内労働者の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …

*****
(補足2.)

○「個人住民税の申告」について

「個人住民税」は「地方税」のため市町村ごとにルールが(微妙に)異なりますが、「所得金額が非課税の基準以下の場合は申告しなくてよい」というルールの市町村が多いです。

『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、市町村ごとに異なります。


*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
---
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109 …
>>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。…
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

***
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

このたびは、懇切丁寧にご教示くださり、誠にありがとうございました。
迷いましたが、経費についても触れてくださったQA333様をベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2014/07/18 10:39

Q_A_…です。

訂正です。

誤)「パートの給与(支払金額)」が103万円に満たない場合は、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が適用できると【思います】。(要確認)
正)「パートの給与(支払金額)」が【65】万円に満たない場合は、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が適用できると【思います】。(要確認)
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>1)夫の社会保険の扶養に入れるのは…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
税金とは別物なのですから、確定申告とは関係ありませんし、まして国税庁の HP に答えが載っていることもありません。

お書きのような、複数の所得区分にまたがる所得がある人の取り扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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タイトルに確定申告とあるので、税金関係について回答しておきます。

>去年までは、校正の仕事が年に20万未満だったので申告が要らないと言われ、申告していなかったのですが…

本業で年末調整を受けていましたか。
受けていたのなら、確かに 20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、この 20万以下申告無用は国税だけの特例なので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
していましたか。
していないのなら、市県民税を脱税している恐れもありますので、5年前までさかのぼって「市県民税の申告」をする必要があります。

仮に、
・年末調整済みパート給与 95万・・・「所得」に換算すると 30万【給与所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・在宅翻訳 18万・・・経費を引いて 15万【事業所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
だった仮定すると、所得税については申告しなくても良いので、夫は配偶者控除を取れます。

一方、市県民税 (住民税) については申告の義務がありますので、「合計所得金額」は 45万であり、夫は「配偶所控除33万」でなく『配偶者特別控除 31万円』となりますので、夫も当該年分の「市県民税の申告」をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する手続きを取るとともに、差額分を追納しないといけません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>今年の収入は既に40万円を超えています…

来年 2/16~3/15 に間違いなく確定申告をしてください。
その結果次第で、夫が今年分 (来年分ではない) について配偶者控除は論外ですが、配偶者特別控除が取れるかどうかが決まります。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>どこに相談に行くべきか教えていただけませんでしょうか…

・国税 (所得税)・・・税務署
・市県民税・・・市役所
・社会保険・・・夫の会社・健保組合または日本年金機構

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

ご丁寧にありがとうございます。本業(パートのほうが収入が多かったので、そちらで)年末調整を受けていました。

書き方がまずく、在宅の翻訳校閲の仕事で9月までの給与が40万円を越える見込みで、パートは今と変わらず年末まで働くと78万円の収入の予定です。

お礼日時:2014/07/18 10:35

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