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個人事業主の確定申告について。

本業が年間額面400万円、個人事業で年間30〜50万円の予定です。

質問①
本当は事業所得にしたいですが、流石に上記の条件だと雑所得でしか計上できないですか?

質問②
青色の65万円控除は所得の種類に関係なく雑所得からでも引いていいんですか?その場合、利益はゼロなので申告もしなくて大丈夫ですか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

年間額面400万円?


額面とは?収入額か所得額なのか。どちらを指してますか。
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簡単に要件のみ回答します。




本業はサラリーマンで、年収は2000万円以下すね。
税務署へ「青色申告承認申請書」を提出済みですね。


>質問①

事業所得と雑所得を明確に区分する境界線はありません。ですから、あなたが事業所得として申告すれば「事業所得」であり、雑所得として申告すれば「雑所得」です。


>質問②
青色の65万円控除は所得の種類に関係なく雑所得からでも引いていいんですか?

青色申告特別控除を差し引けるのは事業所得からだけであり、雑所得からは差し引けません。


>質問②
その場合、利益はゼロなので申告もしなくて大丈夫ですか?

①青色申告特別控除を差し引く前の事業所得(=事業の利益)が30万円を超える場合は、確定申告をする義務があります。
②しかし事業所得(=事業の利益)が30万円以下の場合は、確定申告をする義務がないので、放っておいて構いません。


<注>あなたの場合は、税務署へ「開業届」を提出しておく方がいいですよ。
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>質問①


事業所得とみなされるかされないかは、
金額はそれほど影響ありません。
継続性、定常性があるか?
事業の記録がきちんと残っているか?
そういったあたりを問われます。

通販の事業をやっており、
毎月10万の売上
仕入原価が5万、
手数料等の経費が1万かかり、
所得が4万。
年間の事業所得48万
とかなら、問題なしです。

>質問②
青色申告は、青色申告承認申請して、
事業として、帳簿をきちんと作成し、
貸借対照表、損益計算書を申告時に
提出しなければなりません。
雑所得ではだめです。

青色申告承認申請をして、事業を
しているなら、申告しないという
選択肢はほぼないと言っていいです。

数年たって、税務署に問われて、
何もなければ税務調査となり、
脱税の疑いをかけられます。

少し前にチュ-なんとかの徳●さん
という芸人が無申告を決め込んだあげく、
脱税で、7年前の重加算税まで課せられ、
騒がれました。
知らなかったとか、無視は通用しません。

見つかれば、過去何年にも渡り、
追求されます。

ご留意ください。
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>本当は事業所得にしたいですが、流石に上記の条件だと…



どの所得の種類 (区分) にも額の規定はありません。
世間に対して“看板”を掲げ、事業をやっていると胸張って言えるなら事業所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>青色の65万円控除は所得の種類に関係なく雑所得から…

そんな虫の良い解釈はだめ。

そもそも青色申告は事前に承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が受理されていなければなりませんし、その上で青色申告特別控除 65万または55万を取るためには、法定申告期限までに申告書を提出することが必須です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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