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青色申告決算書をソフトの決算を写して作成したのですが、経費(新聞図書費\4509)だけ記入するのを忘れてしまいました。他は丸写しなので、所得金額や納税予定金額は記入し忘れた経費をちゃんと計算したものになっています。申告に間違いがある場合は更正か修正をしなくてはならないと思いますが、納税金額に変化がない場合はどちらをすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

今回のケースは、申告の間違い、というより、青色申告決算書の記載間違いだと思いますので、更正や修正という問題ではないと思います。



ただ、本来は、青色申告決算書の所得金額を申告書等に転記すべきもので、処理とすれば、そもそもあるべき姿ではありませんが、青色申告決算書を正しいものと差し替えてもらう、という事になるとは思いますが、所轄の税務署が認めてくれるかどうか、という問題はあります。

場合によっては、提出された青色申告決算書の所得金額に基づいて申告書を作成すべきですので、申告書の方をその金額に直すよう、(この場合税額が出るので修正申告という事になりますので)修正申告するように言われる可能性はありますが、その際は、帳簿等により実際に新聞図書費があったことを主張すべきとは思います。

いずれにしても、青色申告決算書の所得金額と確定申告書の所得金額が食い違っているのでしょうから、遅かれ早かれ、税務署から問い合わせがあるのでは、と思います。

できれば、その前に正直に事情を話して、差し替えをお願いしてみた方が良いかとは思います。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。ご忠告どおり、まず差し替えをお願いをして、駄目なようなら修正申告をしたいと思います。

お礼日時:2004/05/12 22:02

 そういってはなんですが、納税金額がかわらなければそのまでいいのではないでしょうか?


 どうしても申告したければ修正です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。経費の記入がないと、計算間違いということになってしまいますので、申告はし直したいと思っています。

お礼日時:2004/05/12 20:35

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