No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足します。
給与収入なのに、なぜ確定申告が必要かというと、
給与収入での年末調整は、それぞれの給与支払に対しては、
会社自体が把握しているので、税金の計算はできますが、
実際に課税される税金は、本業、副業両方合わせた所得に
対して、課税されるのです。
ですから、両方の源泉徴収票を確定申告で合算して申告する
必要があるのです。
確定申告しなくてもよい条件はあります。(前述どおり)
給与収入だけなら、住民税は役所に給与支払報告書が
企業等から提出されるので、計算はできますが、
各種所得控除などの申告が抜けて、余計に住民税を
納税することになってしまったりしますので、
ご留意ください。
No.3
- 回答日時:
確定申告の条件は以下をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。
確定申告は、年間の収入から見て、
①副業収入が20万以下なら申告不要。
②本業、副業とも給与収入で、全部で150万以下なら申告不要。
となりますが、住民税には、その条件はありません。
住民税の申告は、お住まいの役所へ行ってしなければいけません。
また、副業からは多めに所得税が取られているケースが多いです。
確定申告をすれば、多めにとられた税金を返してもらえます。
ですから、
★確定申告しないと損をしてしまう可能性大です。
逆に、副業が歩合制などで、給与制でなく、報酬制のものだと、
申告しないと、脱税となる可能性があります。
昨年、某芸人さんと同じことになり、後から、
無申告加算税、延滞税、悪質な場合、重加算税など
後から余計な税金をとられてしまう可能性があります。
マイナンバー制度で、ようやくシステム整備ができたようで、
これまで提出が必要だった書類が提出不要となっています。
つまり、企業等から提出される支払データであなたの収入は
『筒抜け』になったということです。
無視していると、某芸人さんの状況になります。
用心してください。
もちろん、同じことが住民税(市県民税)にも言えます。
条件をいろいろ考えず、確定申告してしまった方が手っ取り早い
ですから、是非して下さい。
確定申告は何も難しいことはありません。
本業、副業等の今年の全ての源泉徴収票を用意して下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、自宅等で、画面から、
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。
そして、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。
申告書に加え、
⑪源泉徴収票(本業、副業)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。
自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。
持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
所得税の還付金があれば、後日指定の銀行口座に振り込まれます。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
副業しているからといって、必ず確定申告しなければならないと
いうことはありません。
給与収入のほかに20万円を超える収入がある場合は申告の必要と
なります。
副業が給与収入であるなら、給与支払報告書が市町村に提出され
ます。
仮に二か所から給与の収入があるのであれば、確定申告した際に
還付となる可能性もあります。
所得税と住民税は連動してますので、所得税の年税額が変われば
住民税も変わります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/01/09 18:49
初歩的な質問すみませんがおしえてください。
所得税と住民税は連動というのは分かりました
両方とも給与収入の場合、報告書は市町村に提出されるなら確定申告の必要はないのでは?とおもってしまうのですがなぜ確定申告の必要があるのでしょうか
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