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実家の蔵から金の延棒が2kgでてきました
多分30年前に他界した祖父の遺品ですがこれは税務署に報告しないと行けないのでしょうか?
どのように対応すべきかどなたかご教示下さい

A 回答 (6件)

相続税の時効(5年もしくは7年)により、申告不要でしょう。

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30年前なので申告不要です。


時効所得、誰がかくしておいても蔵の中身は蔵の所有者の物です。
旧家は先祖が残した物だで終了
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それは、祖父が買った物と証明できるのですか。


購入時の伝票でも一緒にあったとか。

いつからあるのか分からない、先祖代々の物だとして今も持ち続けるだけなら、税務署は関係ないですよ。

祖父が買った物だとはっきり分かるにしても、旅立って30年なら相続税は時効です。

いま金は史上まれな高騰をしていますので、売って現金にしてしまうのも良いでしょう。
その場合、相続税でなく譲渡所得の確定を申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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その金の延べ棒が誰の物か証明できるのは、あなただけですよ。


祖父の物ではないと思います。
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祖父の遺品であるという認識を公表した以上


相続税を払うべきでしょうね。
ただ、時効のような気もしますが、
2500万円うらやましすぎます。
追徴課税は近隣のそんなところから
発生するようです。
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速やかに税務署に申請してください。



電話で事情を説明すれば、対処方法を教えてくれる部署に電話を回してくれますよ。
メモを用意しておきましょう。
不明な点があった場合の問い合わせ電話番号と担当してくれる人の名前も確認しておきましょう。
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