No.1ベストアンサー
- 回答日時:
下宿屋は、ホテルでなく、自分の持ち物を貸すだけなんで、税務署へ開業届けと青色申告の届けだけでOK。
特別な法律はありません。民法と借地借家法くらいの知識。
あとは、入居者をさがしてくれる不動産会社と契約くらいです。
No.2
- 回答日時:
下宿の場合は許可などの手続きは必要有りませんが、宿泊所の場合は旅館業の認可が必要になります。
税務署や市区町村への開業届については、開業時に届け出なくても、利益が出て納税の出来たときに申告をすれば問題ありません。
但し、税法上の特典がある青色申告をする場合は、開業日から2ケ月以内か、その年の3月15日までに、開業届と共に「青色申告承認申請」を提出する必要があります。
青色申告については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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