
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「法人税・住民税及び事業税」という科目で処理する税金は、所得を課税標準にする税金に限られます。
したがって法人税、法人住民税、所得課税の事業税とこれらにかかる加算税と延滞税に限定するのが会計上の考え方です。会計的には誤りであることを承知の上で「法人税等」で処理しても別表処理が正しくなされていれば税務的には何の問題もありません。
消費税の修正申告と追加納付がそこそこ大きな額で、決算書上で消費税の追加納付を明示してもかまわないのであれば、追加納付した消費税本税と延滞税は、私でしたら「過年度損益修正損」として特別損失区分で処理します。
No.2
- 回答日時:
延滞税の勘定科目
会計上:延滞税も租税公課で処理して下さい。
税務上:延滞税は経費(税法上の損金)にはなりません。税務申告時に調整を
行ってください。
※ペナルティ要素のある税金(加算税、延滞税など)は、損金とはなり
ません。
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