dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社社長個人遺言書作成。 個人所有の不動産、会社の株式について。
社長より支払は会社でと言われます。
他の役員より社長と言えどもこれは個人の遺言書なので個人で支払なのでは。と言う意見がございます。
この場合 支払を会社の経費として認められますか?

説明不足があるかと存じますが・・・
アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

法人代表者が遺言を公正証書で残す際の費用を法人で負担しろという話しですね。


法人株式所有者の遺言によって法人の経営権の行方が左右されるのですから、遺言を残す者としては「会社で払ってくれんか」という気になるでしょう。
しかし、遺言は個人的に財産の行方を託すものですから、まったく個人的な出費で賄うべきでしょう。
国税当局もそう判断すると私は思います。

法人が負担した場合には、役員報酬として同額を支払い源泉徴収をしておくべきです。
法人としての経費否認、源泉徴収すべき所得税の追徴という往復ビンタを貰ってもつまりません。

なお私淑するNO2先輩が「不申告加算税」と筆を間違えておられますね。
法人税の追徴分には過少申告加算税、源泉所得税には不納付加算税がつきます。

おそらく顧問税理士がおられるでしょうから、税理士から代表者に説明をしてもらうのがよろしいかと思います。

仮に「法人に対しての大口出資者ですと、株式の相続によって経営陣に影響が出る」という理由で遺言の作成費用を法人で持つとしたら、代表者だけでなく、大口出資者の遺言作成費用を全部法人で負担することにしないと公平が保てません。
代表者の言い分は「おれが遺言を残さないで死ぬと、会社がドタバタするぞ」「遺言を公正証書にする費用は法人がもっても悪くないだろ」だと存じますが、もしそうなら「それを認めるときりがないですよ」とたしなめるしかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても細かい表現でアドバイス頂き有難うございました。
大変参考になりました。

やはり税理士さんにお聞きしましたら上記のようなことでございました。
社長に話しましたら個人で支払うことに決めました。
有難うございました。

お礼日時:2013/07/16 10:16

会社という法人は人間と違い死亡ということがありません(倒産はありますが)したがって会社には遺言という概念はありません。


あくまでそれは会社とは別の社長個人の問題です。
会計学や法人税法は、所有者の個人と法人を厳密に別のものとして区分することを求めています。個人の事情で支払うものは個人の費用であって会社のそれではありません。
もし税務調査がればこの支出は会社の費用としては認めないことになり、追徴課税がされます。その場合はぜ金だけでなく不申告加算税と本来の申告期限から追徴時期までの利息が加算されます。

それを気にしないというのであれば会社費用にするのは勝手です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/07/16 10:15

できないものはできない、、、、しかしながら、社長手当かなんかで、トクベツボウナスを支給して、それで払うナラ、ベツデショウ、税金くらい、払いなさいよ、当然でしょう。

この回答への補足

私の説明不足から来ているかと存じますが。

司法書士さんが公証人さんの段取りをとられて、公証人手数料、証人報酬、固定資産評価証明等とりよせ料を請求されいます。この支払についてですが・・・
回答の意味が掴めなく申し訳ございません。

補足日時:2013/07/15 11:22
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/16 10:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!