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中間申告って、その期の決算申告の一部前払いという位置づけだと思うのですが、
なぜ前払いのものに延滞税があるのでしょうか?
期限に遅れても、まだその期が終了していないので、本来は延滞税というのはおかしいと思うのですが。。

A 回答 (2件)

法人税の中間申告



 1年決算の場合、前期の法人税の年税額が、20万円を超える場合には、当期に中間申告をしなければなりません。申告期限は、決算開始から8ヶ月後になります。つまり、3月決算の場合には、11月30日が、期限になります。

これは法定の納期限です。
「その期の決算申告の一部前払いという位置づけだと思うのですが」というよりは前年並みの所得があってという前提で、それに相当する税の納期限は上記のとおりであるというように考えた方が良いでしょう。

前期よりも低い場合は仮決算も認められますよね。
いずれにしても年2回の納期限は法定されており、納税者は有利は方を選べるのです。
どちらも選択しないで納税もなしでは、法定の延滞税は課せられても仕方ないでしょう。それがイヤならば正確に仮決算をして納税をすればようだけです。(この場合仮決算が赤字ならば納税額はゼロです)
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延滞税ではなく延滞金と言います。



延滞金とは。
税の滞納などに対して,遅れた期間に応じて課される追徴金。又一般の金銭的債務で返済が滞った場合の追徴金です。調べてみてください。
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