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先ほども質問したんですが、意味不明の文に
なってしまったので、再度質問します。
過去5年間で所得隠しが2億円ありましたが、
不正を認めて支払いをするのですが、
実際どれくらい追加で支払わなくてはいけないんでしょうか。
また刑事責任も問われるのですか。?

A 回答 (4件)

落ち着いてくださいね。



おっしゃるとおりだとすると、貴社に来るのは国税局の査察ではありません。

これは前回の説明で理解できると思います。何度も「査察」「国税局」といわれてますが、国税局の査察ではないことを認識してください。

税務署の調査で、特に「飛び込み」で行わなくても良いだろうと判断されてるので、調査の「事前通知」がされてるわけです。

これも、了解でよろしいですね。

所得金額の約半分が追徴課税の本税、過少申告加算税、延滞税になるという感覚でいいと思います。これは国税地方税すべてを合計した金額です。

分割納付は最長1年です(これも回答済みです)

分納期間には、延滞税が付きますので、金額的に予想を超える額の負担を覚悟しないとなりません。

さて、刑事責任というのは、法人税法違反という事で、脱税で告発をうけるということです。
この告発は一般に国税局の査察事案にされます。

逆に言えば、国税局の資料調査課や税務署調査で刑事事件として告発される心配は、まずありません。

悪質だと判断されたら、重加算税が加算されて終結するでしょう。

調査官との折衝は税理士に任せて、貴社では調査官の質問には丁寧に答え、帳簿は素直に出すという税務調査に協力するという態度を持つ事が大事だと存じます。

おそらく、貴社で「申告漏れ」と認識してる金額以外にも、調査官は「申告漏れ」を指摘するかと思います。

すべてを素直に認めて、いたづらに反抗的になるとか、質問攻めにするとかの不快感を、調査官に与えないようにするのも肝要ですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
来週初めには結果報告ができると思います。
気持ちだけ焦ってしまい、上手く伝えることが出来なかったにもかかわらず、丁重にご返答くださっって有難うございます。

お礼日時:2008/11/24 18:58

>過去5年間で所得隠しが2億円ありましたが、不正を認めて支払いをするのですが、実際どれくらい追加で支払わなくてはいけないんでしょうか。



ざっと試算します。

仮に5年間、毎年、課税所得は5000万円だった。このうち、1000万円のみ申告、納税した。4000万円については申告、納税しなかった。申告、納税しなかった所得の累計額は2億円(=4000万円×5年)とします。

所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

一年の所得税……納税済176万円、未納税1544万円
一年の住民税……納税済100万円、未納税400万円(←数年前の税率は高かった?)
未納の税金合計1944万円

あなたが過去の隠し所得を申告する段階で、納税する税額は、本税は
1944万円×5=9720万円……(1)
です。

さらに、無申告加算税(と加算金)が486万円(=9720万円×5%)です。
さらに、延滞税(と延滞金)が、
1944万円×14.6%×1=283万円
1944万円×14.6%×2=566万円
1944万円×14.6%×3=849万円
1944万円×14.6%×4=1132万円
1944万円×14.6%×5=1415万円
合計4245万円

(1)+(2)=13965万円

およそ1億4千万円です。

数年前の住民税率は高かったので実際はもう少し多いでしょう。が、2億円を超えることはありません。

もし脱税が発覚して、あなたの申告、納税ではなく、税務当局による決定、納税となる場合は、
無申告加算税(と加算金)の486万円(=9720万円×5%)ではなく、重加算税(と加算金)の3402万円(=9720万円×35%)になります。高い罰金ですよ。



>また刑事責任も問われるのですか。?

あなたが過去の隠し所得を申告、納税した段階であなたの違法状態は解消するので、税務当局はあなたを所得税法違反で告訴する理由がありません。従って刑事責任は問われません。

もし、あなたが過去の所得を申告、納税する前に、税務当局があなたの脱税を発見して脱税額を特定し「決定」し、課税した場合は、税務当局はあなたを所得税法違反で告訴する可能性があります。つまり刑事責任は問われることになるでしょう。脱税した本税が1億円を超えると強制捜査は確実です。

発覚してからでは遅いです。その前に申告、納税される方がいいのでは?
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まず、国税局の査察は「無通知」でいきなり令状を持ってきます。


この場合に税務署から予告がある事は「絶対にありません」

又、国税局の資料調査課が調査をする場合でも同様です。

税務署から調査の予告がはいるのは、貴社に関与税理士がいる場合です(税理士法で定められてます)。この場合でも、事前予告をすると書類の隠蔽がされる怖れがあったり、証拠の隠滅をされる怖れがあると判断された場合には、税理士に連絡しなくても、調査にはいることができると国税当局は解釈してます。

税務署からの事前予告が入るというのは、少なくとも国税局査察部の査察又は資料調査課の調査が入るのではないでしょう。

貴方のご質問の内容では、以前に査察に入られて2億円の所得隠しが判明して、その後、税務署からの調査事前通知が来ているというように解釈でき、事実関係が時系列に不明なので、これ以上お答えするのが困難なのですが、、、。
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この回答へのお礼

今回査察が入るというので、過去5年間の
帳簿を準備させたところ、経理担当のものから、
以前より所得隠しを前社長の指示により
行っていたと報告がありました、したがって
今回の査察で2億円(すくなくとも過去5年分)の所得隠しが国税局に指摘されるとおもわれます。
へたに隠し事(帳簿を見れば分かるはずですから)をするより、
包み隠さず提出して、指導を受けるつもりです。
(1) 追加で支払う金額はどの程度なのか、分割が、可能か
(2) 刑事処罰まで及ぶのか が質問のないようです。

お礼日時:2008/11/24 16:45

別途回答済みですが改めて。



法人なら、隠蔽された金額の半分、つまり2億円の半分が、追徴税額になると思っていて、大体間違いないです。

国税局の査察部門の調査なら、法人税法違反で告発される可能性大です。

資料調査課の調査なら、法律的に「任意調査」ですので、刑事罰が問われることはまずありません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。
今回は2週間前に査察が入ると、税務署から連絡がありました。
刑事告訴になる件ですが、罪を認めて協力的に
指導を受けても可能性は大ですか?
また支払いは分割でも可能でしょうか?

お礼日時:2008/11/24 12:53

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