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昨年、償却資産税の申告を電算機を利用して行ったのですが、メンテナンスがされておらず、実際には現物が存在しない償却資産まで申告してしまいました。このような場合、1年後の今でも修正申告できるのでしょうか?また、納付した償却資産税は還付されるのでしょうか?経理ビギナーの私には厳しい内容でどうにも解決できません。アドバイスというよりご指導お願いします。

A 回答 (1件)

申告内容に誤りがあった場合は修正申告をすることになり、過納分は還付されます。



修正申告の方法などは、直接、市の償却資産税の係に問い合わせましょう。
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