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給与支払事務所等の開設届出書を出しておらず、出してきました。
そこで、これまで納付していなかった各月の納付書を作成しなければと思っているのですが自分で延滞税を計算しなければならないのですよね?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
>(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで
>年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率十4%」のいずれか低い割合
>平成18年11月30日は0.4%
ということで、今年のものは4.4%
>(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
> 年「14.6%」
金額を計算する際日割りとなると思うのですが、納付する日がズレたら計算をしなおすという作業が必要なのでしょうか?
1日2日のことであれば、多少ズレても大丈夫ですか?
不納付加算税については自主的に納税した場合には5%ということですが、これは日割り等はないのでしょうか?
国税庁のタックスアンサーで検索をしたのですが、ヒットしませんでしたので不安に思っています。
また、納付書にはどのように記入すればよいのでしょうか?
俸給・給料等(01)の欄は延滞税等は除いた本来支払うべき金額のみを書くのですよね?
どこに書けばよいのでしょうか?
他に注意すべき点等ありましたらアドバイスいただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・ 基本的にはご理解のとおりです。
・ 延滞税は利息に相当するものですから、納期限から納付日までの期間に応じた金額になります。
・ 加算税は、期限までに納付しなかったという行為に対するペナルティーですから、1日でも1年でも同じ金額になります。
・ 延滞税も加算税も本税の万円単位に対して計算し、100円未満の端数は切り捨てます。
・ ちなみに、延滞税も加算税も本税に対するものですので、本税さえ納めてしまえば、延滞税に延滞税はかかりません。
・ ですので「どうしても1回で済ませてしまいたい」ということでなければ、まず本税を納付し、納付の状況に応じた延滞税、加算税の通知がそれぞれ来ますので、その後納付するということも可能です。
・ また、税務署の窓口で納めれば、延滞税の計算もしてくれます。
・ 「今日収めたいのですが・・・」と電話で問い合わせても、延滞税の計算をしてくれます。
・ 詳しくは、所轄税務署の源泉税の担当まで。
大変わかりやすい回答を、しかも早くありがとうございました。
まず、本税だけでも一日も早く納めてしまいたいと思います。
本当にありがとうございました。
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