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税務調査が入り、修正申告とともに以下の追徴課税を支払いました。

法人府民税
法人事業税
法人市民税
法人税
法人税延滞税
復興特別法人税
復興特別法人税延滞税

中間納付、確定納付については未払法人税等で処理しています。

修正申告の仕訳も未払法人税等で処理してもいいのでしょうか?
また延滞税は租税公課で処理する予定ですが問題ないでしょうか?

A 回答 (3件)

法人税等(貴殿の質問にある税項目)を未払法人税から支出したり租税公課で支出したりしては後で確定申告の際に複雑ですし、企業が活動した結果として幾ら税金を支払ったのかを明確にし株主に分かりやすく説明するためにも、中間申告や修正申告であっても未払法人税等から支出すべきだと考えます。


そうすると未払法人税等の残高が借方残高になってしまいますが、次の決算時期までの間そのままで良いのではありませんか?
次回の決算時に未払法人税への繰入額を期末時点の借方残高(貸方残がマイナスとなってる額)の金額に当期の確定申告での未払税額を加算した金額とします。そうすると決算時点の残高は期末の未払税額に一致しますので翌期の支払い時にこれを取り崩して支払えば良いのです。
こうすることで企業がすべての税金を負担したのかが分かりやすくなります。
老婆心ながら全ての税金を未払法人税等から支出するので法人事業税のように損金算入すべきものが含まれていますので確定申告作成時には注意が必要です。
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税務調査で発生した修正申告に対する納税については、そもそも確定申告時に未払法人税等を計上しているはずがないので、支払時に未払法人税等として計上すると残高がマイナスになってしまうはずです。



この支払については、会計上ではすべて租税公課として処理をして、法人税の別表上で必要に応じて加算をするという形が望ましいかと思います
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「総務の森」に質問すれば


的確な回答がもらえます。
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この回答へのお礼

そんなサイトがあるのですね。
さっそくのぞいてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/08 11:14

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