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今期5年目にしてはじめて今度税務調査が入る小さい会社です。
第4期に納税額が急に増えたことが原因では?と考えています。さらには第2期決算申告時に税務署員に「売掛金の数値がおかしいですね」と言われたこともあります。


最初は「帳簿は自力でやってやる」と意気込んではみたものの、本などで勉強しただけでは浅はかな知識のせいで、いろいろと調べたところ結果的にはいろんな間違えが出ています。

主なものとしては、、

1)在宅でやってもらうパートを2名使っているのですが、費用はすべて「外注費」として処理していました。パートさんから毎月請求書はもらっていなかったし、この分の消費税も納税していませんでした。
パートさんの費用は毎月最高でも7万円台なので、勝手に勘違いして年末調整も何もしていませんでした。

2)貸借対照表がかなり間違っています。
第1期~3期までで、現金や預金、売掛金の数値があきらかにおかしい期があり、決算後に次期の帳簿を修正しようと勝手に逆仕訳などをしてしまったため3期の期末残高と第4期の期首残高とが一致していません。
少なくとも第4期~現在の5期は一致しており、現金や預金、売掛金等もすべて一致させている状態です。


とにかく、第1~3期までの帳簿がボロボロで、決算申告時にも特に何も言われなかったことをいいことに、どんどん傷口が広がっている状態です。現在は前よりもいくらかはわかってきたと思うのですが、それでも小さいミスはきっとあると思うし、それよりも経理に費やす時間が足りないということもあり、今後はこれにコリて税理士さんにお願いしようと考えています。

それでも、今回の税務調査がかなり恐怖なんですが、
最悪でどんな処罰が下されるのでしょうか?

あと税務調査の日まで1週間をきっているのですが、今更どうしようもないですよね?
上記のようなアホみたいなミスでも「それは勉強不足で知りませんでした」と言った方がいいのでしょうか?(もちろん自分で修正仕訳してしまったところはどうしようもないですが)
それとも故意にごまかそうとしたと認識されてしまうのでしょうか?
(たしかに、第2期決算申告時に税務署員に売掛金の間違えを指摘されているので、帳簿がどこかしら正しくないとは思っていました。)

宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

>最悪でどんな処罰が下されるのでしょうか?



税務調査について
  無申告(申告書を提出せず、納税しない)
  申告漏れ(申告書を提出し納税しているが、申告内容にモレがあり、
       結果として正しい納税額より少なく納税している。また法解
       釈に見解の相違がある場合も同様です)
  所得隠し(申告漏れの一種ですが、故意に申告所得を少なくします)
  
質問から類推して、御社の状況は申告漏れか、所得隠しのどちらかです。
一般的に、悪質な故意なければ刑事罰はありません。

下記の手順となります。
 税務調査
  税務署の調査官が、通告通りの日に調査を行います。
  原則的には9時くらいから17時くらいまでです。営業時間に合わせてくれま
  すので多少の時間の変動はあり得ます。しかし夜遅くまで調査を続行する
  ことは絶対にありません。
  この調査によって、修正申告になるのか更正となるかが決まります。
 修正申告
  税務調査内容に沿って、正しい申告書(修正申告)を新たに作成します。
  あくまで修正申告は質問者さんが任意に行います。しかし実際には税務当
  局との合意に基づいて修正申告します。
  ”見解の相違”とは、当初の申告内容が、税務当局の考える見解と異なっ
  ている場合の事です。見解の一致を見ると修正申告を行います。
 本税の納付
  その上で、前回(本当の申告時期の申告書)の申告納税額と、修正申告額
  の差額を納税します。
  この納税額が 本税 です。
  (本来納付しなければならない税額-納付済み税額=不足額=本税)
 延滞税
  本来納付しなければならない日と、実際に納税した日に差がある場合には、
  遅れた日数に相当する延滞税を納付します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
http://nzeiri.sppd.ne.jp/tusokuho/18/entaizei.htm

 過少申告加算税
  当初の申告額が正しい申告がよりも少ない場合に加算されます。
  故意で無い場合に課せられます。
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/74.html

 重加算税
  悪質な場合に重加算税が課せられます。
  これは、過少申告加算税とは重複しません。

>今更どうしようもないですよね?

はい、過去を変えることはできませんので、どうしようもありません。

>故意にごまかそうとしたと認識されてしまうのでしょうか?

相手は脱税のプロです。故意に誤魔化しているか、ミスや知識不足による問題
かは概ね判断できます。強引に故意だと決めつけられる可能性は低いと思われ
ます。(無いとは言い切れませんが)

   本税+延滞税+加算税 は、避ける事ができないと思われます。
     ※本来は本税の額を、”見解の相違”等で争いますが、今回は
      本税の額を争う事はかなり困難です。
      質問者さんご自身の、税制理解度を質問文から類推。また今
      から税理士を雇われても、本税額が減ることは現実問題とし
      て期待しない方がよろしいかと思われます。
      但し、修正申告はそれなりに難しい場合も想定されますから
      今後の事も考えて税理士さんを雇うのも一つの方法です。 
 悪質であれば
   本税+延滞税+重加算税 となります。
 過少申告加算税は税率10%、重加算税は35%ですから、悪質と悪質でないとの
 差違は、ここだけです。
  ※一般的に、重加算税が課せられることは滅多にありません。
   (勿論、悪質であれば別ですが)
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他の回答者様がおっしゃるように確かにあわてるよりは開き直った方がいいかもしれませんがけっこう質問者さまのされておられる事業は今儲かっておられるのでしょうか?多分調査のあと取られるとしたら加算税でしょうか。

。?

多分税理士の方とかがいれば多少心強いかもしれませんが現金とか預金とかはあってましたか?消費税はちゃんと計上されてましたか?会計ソフトとかを使われるとわかりやすいですよ。メジャ-な会計ソフト会社だとサポ-トセンタ-なんかもあって便利ですよ。
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私も前に経営していて税務調査が入った経験や”おたずね”がきて


税務署に行った経験から申し上げます。

大事なことは税務署が来ても隠すことなく本当のことを
正直にいうことです。
手術台に載った患者の気持ちですべてを正直に言えばいいでしょう。
多分いろいろな不備で修正させられ税金を納める羽目になるでしょうがこれも勉強代だと思えばいいでしょう。
やはり今後はいい税理士で料金も安い税理士に頼む必要があるでしょう。
ただ頼み方で料金がずいぶん変わってきます。
1)決算時のみ頼む この場合は規模にもよりますがだいたい10-20-30万円程度でしょう。
2)毎月帳簿チェックまで含めて頼む場合
この場合は毎月3万-10万でかつ決算時は1)がかかります。
またパートを外注費としているそうですがこのあたりは
労働基準法とのからみの問題も考えられるので注意事項をいちど
社会保険労務士に相談されればいいでしょう。(この場合は
一度だけの相談料で済むと思います。)
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これを機会に税理士関与をして貰うのが良いと存じます。



頼み込んで、今回の調査立会いから関与してもらいましょう。

なぜなら、調査によって指摘された点を踏まえての修正申告(或いは更正決定)について内容を知って貰っての関与の方が、あなたが内容を説明する手間がなくなるからです。

税務調査が入って、修正申告などをして、一応きりがついたという状態は、ぱっと見てもわけがわからない状態になってますので、それを改めて説明するのは相当の手間です。

今まで帳簿を見てたわけではないのに急に調査立会いから関与なんてできないという税理士もいるでしょうが、そこは税理士もプロですから「調査立会いが大好きだ」という人も居ますから、大丈夫です。
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皆さんのご回答のとおりです。

何も心配は要りません。

知識不足だったところは素直に反省して指導に従えばよいことです。もし、税金を取られたとしても、もともと払うべきだったものですし、付帯税は授業料と割り切ってください。

それに、テキも法律を超えることはできません。下手をすれば後で会計検査院からお目玉を喰らうことになるらしいです。

とにかく命までは取られませんから気を楽にしてください。
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税務調査は基本的に申告内容の調査です。


ですので、現在進行形の事業年度はあまり関係ないでしょう。もちろん実態の把握と言う面では、出納帳や棚卸が実態とあっているか程度は見ることもあるでしょうね。

1については、パートというと従業員です。そうなると給与ですから消費税は関係ありません。ただ年末調整は義務となります。
『この分の消費税の納税』って勘違いされていませんか?外注としてであれば、あなたの会社が外注さんに消費税を含めて支払っているので、
あなたの会社では課税仕入に該当する経費の支出として考えれば良いのです。消費税の納税義務者であれば外注の消費税相当分が減る計算(原則課税)となるでしょう。外注さんに消費税の納税義務があるかどうかは外注さんが判断することです。

2については、3期までのおかしい分を修正するのであれば、4期で行うべきですし、所得に影響するのであれば修正申告を行うのです。

どうせ税理士さんへ依頼するのであれば、今回の税務調査の立会いから依頼されることも考えてみてはいかがですか?
通常税理士は依頼を受けて税務書類や会計帳簿の作成を行い、作成した年分について調査の対象となった場合に立会いを行います。しかし、依頼方法に決まった形があるわけではありませんから、調査を含めて相談されることも良いでしょう。

税務調査は3年周期となることも良くあります。税理士事務所で作成してもミスはありますし、そんなにびくびくすることはないですよ。
調査ではミスがあれば素直に指導を受けて、その結果不足する税金を納めるだけですよ。ただ、調査や納付の日まで納付が遅れたわけですから、その分の延滞税などは必要です。悪質な場合だけ処罰もありますが、通常の調査ではまずありません。

税務署の職員は税のプロかも知れませんが、経営のプロではありません。帳簿などで推測する内容が正しいとは限りませんから、職員の勘違いなどは訂正しても問題はないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1については言い方が変でした。たしかにパートさんなので消費税は関係ないですね。

あとは腹をくくって準備するだけです。
いろいろ参考になりました。

お礼日時:2009/07/17 14:54

御不安なお気持ちがよくわかります。


税務調査の日まで1週間をきっているということなので、
慌てて修正などせずに、資料を読み込んでおくことです。
当日は、聞かれたことだけ丁寧に答えるようにします。
故意にごまかそうとはしていないのですから、それが相
手に伝わるように、アホみたいなミスであれば「それは
勉強不足で知りませんでした」と言えるぐらいの余裕が
有った方がいいと思います。そのような応対には体力と
注意力が必要なので、今は十分に休養を取って下さい。

問題は、調査後の対応です。
税務調査の目的は言うまでもなく税収ですから、相手の
主張は全て追徴税の形で請求されます。これには見解の
相違というものがあり、相手の目いっぱいの請求に対し、
納税者側にも反論できる余地があります。知り合いの税
理士さんがいなければ納税協会で相談して、修正申告は
専門家の知恵を借りながら進めた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調査後の対応、気をつけたいとおもいます。

お礼日時:2009/07/17 15:42

ご苦労お察しします。

ミスは必ずあるものです。これを契機にきちんと帳簿を整備していきましょう。

今更余分な手を加えると、余計に印象が悪くなる恐れがあります。
創業時の経験不足で、事務的にいろいろ間違いがあったと正直に認めましょう。

税務署は、要は税金を取りに来ています。つまり利益の過少申告が無いかどうかの調査です。
帳簿上の間違いがあっても、利益隠しになっていなければそう心配することはありません。むしろ無料のコンサルタントを受けたと思って、いろいろ教えてもらえばいいでしょう。

ただそうは言っても彼らも只働きはしないので、何がしかの「お土産」が必要です。つまりいくらかの修正申告を求められ、追加納税することになると思います。
この点は納得がいくまで議論して、一定の妥協点を探ることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おみやげですか。。。
覚悟をきめておきます

お礼日時:2009/07/17 15:43

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