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メルカリなどのフリマサイトでハンドメイド作品を売って収益が発生した時、確定申告などはどうなるのでしょうか。
ある職場に所属して収入が発生していれば年末調整があったり源泉徴収票を発行してもらったりして確定申告を行うと思いますが、不用品を売るのではなく作品を販売目的で作成して販売した場合確定申告をしないといけないというのを聞いたことがあります。
確定申告するにしてもどうやってするのか調べてもよく分からなかったので詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

>メルカリなどのフリマサイトでハンドメイド作品を売って収益が発生した時、確定申告などはどうなるのでしょうか。



あなたが所得税法第120条に定める確定所得申告の要件を満たすならば、ハンドメイド作品の収益(=所得)を含めて確定申告をする義務があります。満たさないならば、確定申告しなくていいです。ハンドメイド作品の収益(=所得)を無視しても構いません。

なお、確定申告をする方法は、国税庁のサイトで勉強すれば分かります。↓

所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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給料を1カ所から受けている場合、副業の所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。


所得は売上から経費を引いたものです。
材料費や発送の際の梱包資材、フリマアプリの手数料などは経費扱いです。
所得が年間20万円を超えないように調整すれば、面倒な確定申告場合必要ないとも言えます。
ハンドメイドなら材料費が掛かって、出品価格より実際の儲けは少ないと思いますしね。

少なくとも領収書の管理をきちんとして、所得がいくらあるか把握する事からの始めてください。
その上で確定申告が必要なら、税務署に行けば申告書の記載方法を教えてもらえます。
税務署で説明会も行っています。
慣れてきたらネットでの申告をしても良いかと。
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chatGPTに尋ねてみました。



フリマサイトでハンドメイド作品を販売して収益が発生した場合、原則として所得税や消費税の申告が必要となります。 。

個人事業主として転送する場合 ハンドメイド作品を製作することを個人事業主として行い、その収益が10万円以下の場合は、所得税の確定申告が必要ありません。

個人の趣味として進む場合 ハンドメイド作品を製作することが個人の趣味として行われ、その収益が1万2000円以下の場合は、消費税の申告が必要ありません。

ただし、個人事業主として納税する場合でも、原則として得税の申告が必要となる場合があります。また、法人税や地方税についても納税必要があります。

詳細については、国税庁のホームページなどで確認することをおすすめします。また、税務署や税理士に相談することも可能です。
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