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過年度法人事業税重加算金・延滞金・法人県民税延滞金が『法人税等』の科目で処理されていました。

今までの習ってきた知識&調べた結果では『過年度法人税等追徴税額』OR『租税公課』が正しいと思います。

この場合、『法人税等』を使わないのは当期の法人税分と混同してしまうから、『過年度法人税等追徴税額』OR『租税公課』の科目を使うのですか?

教えてください。

A 回答 (1件)

お考えのとおりです。

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