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12月末の確定申告に向けて、法人税申告書を作成しているのですが、前期の別表4に余計な減算を入れてしまっていました。本来ならば、前期申告書の修正申告を行うべきなのでしょうが、今、ちょうど今期分の申告書を作成しているので、今期の別表4に「前期修正分」として加算して済ますことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

理論上は修正申告をすべきですが、それが些細な金額あれば実務的な判断としては、今期加算をして元に戻し今期の納税で誤りを直すと言うのもありだと思います。


そのときには、「前期修正分」などとはしないで、もう少し穏当な表現で加算したほうが良いと思います。
「前期修正分」とした場合税務署はそのまま見過ごすことができないで修正申告を求めてくると言う恐れがあります。
いずれにしても調査の段階では議論になると思いますが、自主的に修正をした場合は穏便に計らうと言うのが普通ですから、相手の出方を待つということで上記のようにされてはいかがでしょうか。
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それは出来ません。



決算書の内容と別表の内容は整合性が必要です。
決算書上で前期損益修正として計上出来るのであれば、修正申告が妥当だとされる部分でも是認される可能性もありますが、別表の間違いで過小申告したのであれば、減算に対比させて加算するしか方法がありません。

加算税や延滞金を気にされているのでしょうが、自主的に修正申告された方が将来の影響は少なくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知り合いの税理士にも相談してみます。

お礼日時:2012/12/10 09:05

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