No.2ベストアンサー
- 回答日時:
修繕費が固定資産であるとの指摘には争いはないのでしょうか。
詳細が不明ですので一応当局の言い分が正しいものとして、修正申告の期限については特に決まりはありません。遅れるほど延滞税が増加するだけです。できるだけ早めに提出されたほうがいいです。
延滞税、過少申告加算税や重加算税の納付額は後日税務署から通知されます。
重加算税についてですが、ご質問のケースは単に修繕費用を修繕費として処理していただけで書類の改ざんとかがあるわけでもなければ、見解の相違の範囲と思われます。このような場合は重加算税はかからないはずです。ただし延滞税や過少申告加算税はかかります。
重加算税は仮装・隠蔽が前提です。例えば典型的には次のようなケースです。
1.架空の修繕費を計上して簿外資金をねん出するケース
2.社長の自宅の修繕費を請求書等を改ざんして、会社の修繕費用に仮装するケース
3.翌期完成の修繕工事を請求書等の日付を改ざんして当期の修繕費として計上するケース
重加算税は、金銭的な損害だけでなく、当局からみて会社のランク付けが相当悪くなり調査の頻度が高まる等の不利益が生じます。
重加算税の前提は、あくまで仮装・隠蔽であって、しかもその立証責任は当局にあるとされています。もし重加算といわれたらその根拠は何なのかを問いただしてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/26 15:43
ありがとうございます。
指摘事項に争いはないです。
仮装・隠蔽はないので重加算税は発生しないですね。
まず法人税と消費税の修正申告を行い、その後、延滞税の通知が税務署から届くという認識でよいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#2です。
補足にお書きのとおりですが、延滞税とともに過少申告加算税の通知も届くと思います。
No.3
- 回答日時:
流れ
修正申告書を出す。
本税を納める。
延滞税額の通知が来るので納める。
過少申告加算税なり重加算税なりの決定通知がくるので、同封されてる納付書で納める。
修正申告書の提出期限は「任意」です(※1)
修正申告書を税務署に提出した日が納期限です。
延滞税は追徴本税と一緒に納めるべしと法令ではなってますが、一般的に延滞税を正確に計算することはできませんので、本税を納付すると税務署から延滞税の通知が来ますので、それで納付します。
延滞税率は原則14、6%ですが、上記納期限から2ヶ月後までは特例率(平成24年現在は4、3%)です。
修正申告書を出すのは資金繰りがついてからされる方が有利です(※2)。
修正申告で発生した本税には過少申告加算税や重加算税が賦課されますが、これは税務署長が決定しますので、賦課決定通知が来たら納めればよいです。
※1
修正申告は本人が誤りを認めて自主的に提出するものですので、修正申告書の提出期限というのはないのです。
「ごめんね」と出した日が修正申告の日というだけです。そしてその日が納期限となります。
※2
修正申告書を8月1日に提出したとします。
資金繰上、10月31日でないと納付できない状態だとします。
すると9月30日までは延滞税率は4,3%ですが、10月1日からは14,6%で計算されます。
納税できるのが10月31日になるとわかってるなら、修正申告書の提出も同日にするほうが延滞税を安くできます。
つまり修正申告書の提出は納税資金が準備できてからがいいです。
No.1
- 回答日時:
>申告書の提出期限、納付期限はいつになるのでしょうか…
修正申告書を提出する日が納期限です。
修正申告書をいつ提出するかは自由ですが、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの金利が積み重なっていきます。
1日でも早くどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>重加算税も課せられると思うのですが、その金額は税務署から…
延滞税や過少申告加算税は自分で計算できなくもないですが、重加算税まで課せられ根かどうかは、個々の判断になります。
申告書を提出の際に、お聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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