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確定申告についてなんですが、弟が計2ヶ所で働いていて、両方とも年末調整はしてもらっていないんですが、年間の2カ所での給与合計がちょうど100万だったみたいです。でも確定申告はしないと言っています、大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>でも確定申告はしないと言っています、大丈夫なんでしょうか?

確定申告しないと所得税法違反になるのではないか、というご質問なら、弟さんは確定申告しなくても違法ではないので大丈夫、とお答えします。

昨年の給与収入の合計がちょうど100万円でその他の所得がないならば、確定申告の義務が所在する要件を定めた所得税法第百二十条第1項に該当しないからです。

ちなみに弟さんは、住民税を申告する義務もありません。なぜなら、住民税申告の義務が所在しない要件を定めた地方税法第三百十七条の二第1項ただし書きに該当するからです。

〔参考〕確定申告をして源泉徴収された又は予定納税した所得税の一部又は全部の還付を受ける権利は、誰にでもありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 15:22

>給与合計がちょうど100万だったみたいです。



この金額がはっきりしないですね。
いわゆる、込々の総支給額(なにも引かれる前の金額)なのか、手取りを言っているのかです。
前者なら、既回答通りでもいいですが、後者なら確定申告をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 15:22

>でも確定申告はしないと言って…



この場合の確定申告は、権利であって義務ではありません。
義務なら好むと好まざるとに関わらず実行しないといけませんが、権利には行使しない自由もあります。


一方、給与である限り所得税を取らぬ狸の皮算用で前払いさせられています。
1年終わって狩りの成果が 100万ちょうどだったのなら所得税は発生せず、前払いさせられて分を取り戻す「権利」はあります。
この権利を行使するのが年末調整または確定申告です。

そんなはした金などお国にくれてやるわと、太っ腹をお持ちなら、権利を行使しなかったからと言って、法に触れるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 15:22

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