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母が亡くなる3ヶ月前に土地を100万円で売り、その後私(娘)が母の少々の財産を相続しました。その100万の土地代の件…で確定申告した方がいいのですか?母の土地を母が売ったのですが…

質問者からの補足コメント

  • 母が亡くなって名義変更等(相続) した時売買したことがわかりました。お金は通帳に入っていたのか?よくわかりませんが…母が土地を売っていたので、受け継いだ私が代わりに申告をしなければいけないのかと心配でした。

      補足日時:2016/03/02 22:38

A 回答 (3件)

100万円を生前贈与として受けたということでしょうか?


110万円が基礎控除なので、それを上回っていないので申告する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。ほっとしました。

お礼日時:2016/03/02 22:51

被相続人 準確定申告


税務署に聞いてみては
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母が亡くなってから、色々な書類の提出があり、確定申告とか?他の申告とか?難しくて役所関係、つい拒んでしまいました。聞いてみようと思います。

お礼日時:2016/03/03 06:33

>その100万の土地代の件…で確定申告した方がいいの…



2つの面で考える必要があります。

(1) 母名での申告
土地の売買は「譲渡所得」として 「(所得税の) 確定申告」の対象になります。
100万円そのままに税金が発生するわけではなく、あくまでも
[売値] - [買値 + 売買費用] = [利益 = 所得]
が税金計算のスタートラインです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

何十年も前に買ったものだとか、先祖代々からの土地で買値など分からないというなら、売値の 5% を買値と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

旅立たれた人の確定申告は、相続人が翌年 2/16~3/15 に行うことと定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

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(2) あなたの名前で申告
「相続税の申告」が必要かどうかですが、相続税はその 100万円だけでなく、そのほかの現金預金、(まだあれば) 不動産、宝石金属書画骨董などあらゆる遺産を合計して、
5,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回るときに発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

そんなになければ、相続税の申告は必要なく、その 100万はありがたくいただいておけば良いです。
この数字を上回る遺産があったのなら、10ヶ月以内に「相続税の申告」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。詳しく解説助かりました。先日相続税の申告は終わっています。税金は発生しませんでした。その後土地の売買がわかりました。母が40年前から貸地にしていた土地45坪を100万で売っていたようです。去年の一月に売り、5月に亡くなってしまいました。そんな経緯でした。

お礼日時:2016/03/03 08:07

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