No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その100万の土地代の件…で確定申告した方がいいの…
2つの面で考える必要があります。
(1) 母名での申告
土地の売買は「譲渡所得」として 「(所得税の) 確定申告」の対象になります。
100万円そのままに税金が発生するわけではなく、あくまでも
[売値] - [買値 + 売買費用] = [利益 = 所得]
が税金計算のスタートラインです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
何十年も前に買ったものだとか、先祖代々からの土地で買値など分からないというなら、売値の 5% を買値と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
旅立たれた人の確定申告は、相続人が翌年 2/16~3/15 に行うことと定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
-------------------------------------
(2) あなたの名前で申告
「相続税の申告」が必要かどうかですが、相続税はその 100万円だけでなく、そのほかの現金預金、(まだあれば) 不動産、宝石金属書画骨董などあらゆる遺産を合計して、
5,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回るときに発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
そんなになければ、相続税の申告は必要なく、その 100万はありがたくいただいておけば良いです。
この数字を上回る遺産があったのなら、10ヶ月以内に「相続税の申告」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。参考になりました。詳しく解説助かりました。先日相続税の申告は終わっています。税金は発生しませんでした。その後土地の売買がわかりました。母が40年前から貸地にしていた土地45坪を100万で売っていたようです。去年の一月に売り、5月に亡くなってしまいました。そんな経緯でした。
No.2
- 回答日時:
被相続人 準確定申告
税務署に聞いてみては
ありがとうございます。母が亡くなってから、色々な書類の提出があり、確定申告とか?他の申告とか?難しくて役所関係、つい拒んでしまいました。聞いてみようと思います。
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